○むかわ町共に創るまちづくり事業補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町まちづくり基本条例(平成24年むかわ町条例第23号)の理念の下、町民や若者等の柔軟なアイデアによる地域の活性化に資する自主的な活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、むかわ町共に創るまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象とする団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に活動拠点を有すること。
(2) 構成員が3人以上であること。
(3) 構成員の過半数が町内に在住、在勤又は在学していること。
(4) 継続かつ計画的に事業を行うことができること。
(5) 会計処理が適切に行われていること。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(2) 暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、第2次むかわ町まちづくり計画前期基本計画の重点プロジェクトの推進に資する公益性のある事業とする。
(1) 人がつながる地方創生事業 町内の高等学校や町外の大学、民間企業等との連携による地方創生の実現に資する事業
(2) まちなか再生加速化事業 むかわ町まちなか再生基本計画における主な取組の加速化に資する事業
(3) タウンプロモーション推進事業 まちの認知度や地域ブランドの向上に寄与し、町民の誇りや愛着心を醸成する事業
(4) その他町長が特別に認める事業 その他第2次むかわ町まちづくり計画前期基本計画の重点プロジェクトの推進に資するものと町長が認める事業
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする事業
(2) 町の他の補助金等の交付決定又は交付決定を受ける見込みである事業
(3) 既存の建物等の修繕又は備品の購入を目的とする事業
(4) その他公序良俗に反する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助事業の実施によって収入が見込まれる場合は、補助対象経費からその収入額を控除した額によって補助金の額を算定するものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において交付するものとし、別表第2に定めるとおりとする。
2 算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象事業の実施期間は、事業開始日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、町長が特に認める場合は、翌年度以降も事業を継続させることができる。
(交付回数の限度)
第7条 補助金は、単年度単位の事業に対して交付するものとする。
2 同一の団体に対する補助金の交付回数は、3回を限度とする。ただし、第3条第1項第1号に規定する事業についてはこの限りでない。
(補助事業の公募)
第8条 町長は、補助事業について期間を定めて募集するものとする。
2 町長は、補助事業の募集にあたり、審査方法等を記載した募集要項を定めて公表するものとする。
(1) むかわ町共に創るまちづくり事業補助金計画書(別記様式第2号)
(2) 事業企画書(位置図、見取り図、設計書等)
(3) 収支予算書
(4) 団体概要(規約又は会則、会員名簿等含む)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) むかわ町共に創るまちづくり事業補助金変更計画書(別記様式第5号)
(2) 事業変更企画書(位置図、見取り図、設計書等)
(3) 収支変更予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、補助事業の内容の変更について審査を行うときは、必要に応じてむかわ町まちづくり委員会に意見を求めるものとする。
(申請の取り下げ)
第13条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業について、やむを得ない事由により中止しようとするときは、ただちにむかわ町共に創るまちづくり事業中止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事前着手)
第14条 申請者は、第11条第1項に規定する補助金の交付決定前に補助事業を実施したときは、補助金の交付を受けることはできない。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、むかわ町共に創るまちづくり事業補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) むかわ町共に創るまちづくり事業補助金事業報告書(別記様式第10号)
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の実施状況が確認できる書類(写真、チラシ等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第16条 交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、むかわ町共に創るまちづくり事業補助金概算払申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実施期間)
第18条 この告示による補助金の実施期間は、令和4年度から令和7年度までの4年間とする。
(補足)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費
項目 | 対象となる経費 |
報償費 | 外部講師や専門技術等を有する協力者等への謝礼金 |
旅費 | 事業実施に必要な交通実費及び宿泊費等 自家用車等による移動は、37円/kmとして計算したもの。 ※公共交通機関による移動の場合は実費/特別料金(グリーン車両乗車等)は対象外 ※宿泊費は9,800円以下が対象 |
消耗品費・原材料費 | 補助事業の実施に直接必要な消耗品や原材料に係る経費 |
燃料費 | 作業等必要な機材・車両等の燃料費 |
印刷製本・広告料 | ポスター・チラシ・資料等の印刷、立看板・横断幕・パネル等制作、広告掲載料等 ※印刷を業者に発注する場合、印刷製本・広告料に計上 ※印刷を団体内部で行う場合のインクカートリッジ、用紙等の購入費やコピー代は消耗品費及び原材料費に計上 |
通信運搬費 | 切手やはがきの購入、メール便・宅配料等の送料、資器材の運搬料 |
保険料・手数料 | 参加者等に係る保険料、振込手数料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料・車両・機械等の借上料 |
委託費 | 外部に運営等の一部を発注する経費 |
備品購入費 | 補助事業の実施に直接必要な備品購入費 |
その他 | 町長が必要と認めたもの ※対象経費判定については、個別に経費の内容を審査する。 |
備考 備品購入費については、補助対象経費の2分の1以内であること。(上限10万円)
別表第2(第5条関係)
補助限度額及び補助率
区分 | 補助限度額 | 補助率 |
人がつながる地方創生事業 | 100万円 | 10/10以内 |
まちなか再生加速化事業 | 100万円 | 8/10以内 |
タウンプロモーション推進事業 | 100万円 | 8/10以内 |
その他町長が特別に認める事業 | 100万円 | 10/10以内 |
別表第3(第10条関係)
審査基準
区分 | 審査項目 |
(1) 公益性 | 不特定、かつ、多数の者の利益の増進に寄与する事業であるか。 |
(2) 貢献性 | 地域の課題解決や活性化等、地域社会への貢献が期待できる事業であるか。 |
(3) 実現性 | スケジュールや予算が具体的、かつ、現実的な事業であるか。 |
(4) 独創性 | 団体の専門性や特色が活かされた事業であるか。 |
(5) 発展性 | 事業自体の継続や定着、他への波及効果が期待できる事業であるか。 |













