○むかわ町認定こども園運営費等補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の認定こども園の健全な運営と児童の保育及び教育の充実を図るため、町内に設置した認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者に対し認定こども園運営に係る経費について予算の範囲内において補助金を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項及び北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)に基づき、北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業、補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 認定こども園運営費等補助金算出(実績)調書(別記様式第1号)
(4) 消費税対応状況申出書(規則別記様式第1号の3)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、一会計年度4回とし、4月から6月までを1期分、7月から9月までを2期分、10月から12月までを3期分、1月から3月までを4期分として、各期の翌月に速やかに町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により交付申請者に通知するものとする。
(書類の整備等)
第6条 前条の規定により補助金等交付決定及び額の確定通知書の通知を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業に関し、収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第7条 町長は、補助金の目的を達成させるために必要があると認めるときは、補助事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を交付決定者に求めることができる。
(是正の勧告)
第8条 町長は、前条の規定による調査又は報告を求めた場合において、補助金の目的及び実情に照らして、交付決定者の事業に係る予算執行が不適切であると認めるときは、当該予算の執行について必要な措置を命ずることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、補助金の決定内容、その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、交付決定を取り消しし、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和6年12月9日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
附則(令和7年3月26日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
認定こども園運営費等補助事業 | 認定こども園運営支援事業 | 保育内容の充実、向上のための物品の購入等に要する経費 | 各月初日在園児数×基準額(園児1人あたり575円) | 補助基準額の100分の100以内 |
職員研修事業 | 職員の質の向上のために実施する研修事業等に要する経費(事務員清掃員を除く常勤職員) | 職員の人数×基準額(職員1人あたり18千円以内/年、園内研修の講師謝礼等32千円以内) | ||
施設環境改善事業 | 認定こども園の建物及び設備の整備や修繕と環境の改善に要する経費。ただし、消耗品に分類される経費を除き、いずれも町長が必要と認める経費 | 左記対象経費×1/2(補助金原則1,000千円以内) | ||
障がい児保育事業 | 障がい児の保育を促進し、その処遇の向上を図るため、障がい児保育事業の実施に要する経費 | 配置した保育士1人×基準額(保育士1人当たり月額202,161円以内) | ||
保育補助者雇上強化事業 | 認定こども園における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育補助者の雇い上げに必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和6年10月4日こども家庭庁発こ成保第805号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱で定める年額以内 | ||
栄養士配置事業 | 栄養士の配置に要する経費 | 配置した栄養士1人×基準額(栄養士1人当たり月額207,378円以内) | ||
保育対策強化事業 | 保育対策強化事業を実施するために必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和6年10月4日こども家庭庁発こ成保第805号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱で定める額以内 | ||
認定こども園民営化加算事業 | 保育士等の雇用安定事業 | 民営化に伴う保育士等の雇用安定及び超過勤務手当等に係る経費(園長、副園長を除く常勤職員) | 町予算の範囲内 | |
施設環境改善事業 | 認定こども園の建物及び設備の整備や修繕と環境整備に必要な備品等の購入に要する経費。(修繕1カ所3万円以上のもの)(備品1点3万円以上のもの) | 左記対象経費(設備整備及び修繕)×100/100(補助金原則年額2,000千円以内) ただし、備品等の場合は、左記対象経費(備品等)×1/2(補助金原則年額1,000千円以内) |
※ 子ども・子育て新制度における公定価格や国・道の補助・負担を受けて措置されるものについては、これを対象経費から控除するものとする。
※ 認定こども園民営化加算事業については、原則補助金交付開始年度から3年間措置し運営状況によりその後廃止又は見直しを図る。



