○むかわ町暮らし応援金券事業要綱
令和4年7月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という)内の住民税非課税世帯等に対し、原油価格高騰による物価上昇の影響を受けていることから緊急な経済支援を行うための事業(以下「本事業」という)の実施に関し、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 本事業の名称は、「暮らし応援金券事業」とする。
(支給対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、令和5年6月1日現在むかわ町に住所を有する世帯のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の属する世帯かつ低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象世帯を除き、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯の世帯主とする。
(3) その他町長が特に必要と認める者
(支給内容)
第4条 町長は、住民基本台帳その他の公簿により確認した支給対象者に対し暮らし応援金券を支給する。
(1) 前条に規定する支給対象者に対し、むかわ町金券(むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号)第5条第1項に規定するむかわ町金券をいう。)により30,000円を支給する。
(2) 暮らし応援金券は、郵送又は手交により支給対象者に支給する。
2 代理人が前項に規定する申請をするときは、当該申請が代理人による申請であることを明らかにするとともに、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、代理人本人であることを明らかにしなければならない。
(支給等に関する周知)
第6条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により本事業の支給を受けた者又は支給後に支給要件に該当しないことが判明した者に対し、本事業にて支給した暮らし応援金券の返還を求めることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本事業の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日告示第57号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日告示第28号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
