○むかわ町わな猟免許取得助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、むかわ町鳥獣被害防止計画に基づき、有害鳥獣を捕獲するために必要なわな猟免許の取得等に係る費用の一部を助成し、有害鳥獣駆除従事者の確保及び育成をはかる目的とする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)により、わな猟免許を取得した者(ただし、令和4年4月1日以降令和7年3月31日までに取得した者に限る。)

(3) 有害鳥獣駆除に従事する事を誓約した者

(4) 町税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、3万円とする。

(助成回数)

第4条 この要綱に規定する助成金の交付は、一人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むかわ町わな狩猟免許取得助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) わな猟狩猟免状の写し

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、むかわ町わな狩猟免許取得助成金交付決定書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し及び返還)

第7条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為によって、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の対象となる免許の有効期限が満了する日まで、特別な事情がある場合を除き、有害鳥獣駆除従事者として活動を行わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行する。

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むかわ町わな猟免許取得助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第34号

(令和4年7月1日施行)