○むかわ町畜産飼料高騰支援事業補助金交付規則

令和4年12月23日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、飼料価格が高騰し、経営を圧迫されているむかわ町(以下「町」という。)内の畜産業を営む事業者を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 畜産業とは、畜産及び酪農、馬、豚を飼養している事業者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年2月1日(以下「基準日」という)において、畜産業を営み、町内に住所を有する販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。)又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であること。

(2) 基準日において畜産業を営む農業経営者であること。

(3) 次の又はのいずれかに該当すること。

 町税の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと。

(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(7) その他町長が不適当と認める者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 この規則により交付する補助金は、次により算出する.

(1) 補助数量

基準日の家畜飼養頭数とする。家畜については次のからのいずれかに該当すること。

 乳牛(月齢4か月以上)

 肥育牛・繁殖牛(月齢4か月以上)

 

 

(2) 補助単価

1頭当たり3,000円を基準価格とし、上限は75万円以内とする。

(3) 補助金額

前号の補助単価に第1号に規定する補助数量を乗じて得た額とする。

2 前項の補助金額の合計が、予算額を上回った場合は、前項第3号の補助金額に調整率を乗じ補助金を交付する。

(補助金の申請)

第5条 第3条の補助金の交付を受けようとする者等(以下「申請者」という。)は、むかわ町畜産飼料高騰支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町の農業担当課までに提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) むかわ町畜産飼料高騰支援事業補助金交付申請に係る補助金計算書(別記様式第3号)

(3) 基準日における家畜飼養頭数がわかる書類の写し。

(4) 飼養衛生管理基準に係る定期報告書の写し。

(5) 補助金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は令和7年2月17日から令和7年3月14日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町畜産飼料高騰支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により交付すべき額を確定し、申請者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和7年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むかわ町畜産飼料高騰支援事業補助金交付規則

令和4年12月23日 規則第25号

(令和7年1月28日施行)