○むかわ町鵡川ししゃもふ化場設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町鵡川ししゃもふ化場設置及び管理に関する条例(令和4年むかわ町条例第12号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 鵡川ししゃもふ化場(以下「ふ化場」という。)の使用の範囲は、条例第3条に掲げる事業及びこれに関連する事業で町長が認める場合とする。

(使用の手続き)

第3条 条例第4条の使用許可を受けようとする者は、鵡川ししゃもふ化場使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、ふ化場の使用を許可したときは、鵡川ししゃもふ化場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、前条の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないことができる。

(1) 公共の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附帯設備等を損傷し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(管理委託)

第5条 条例第6条に定める管理は、鵡川漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託する。

(委託契約)

第6条 前条の規定によりふ化場の管理を委託された組合は、町長と委託契約を締結しなければならない。

(管理責任者)

第7条 組合は、管理責任者を定め、適切な施設管理を行わなければならない。

(損害等の届出)

第8条 組合は、ふ化場の建物及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年10月15日から施行する。

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むかわ町鵡川ししゃもふ化場設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第18号

(令和4年10月15日施行)