○むかわ町農業物価等高騰緊急支援金交付規則

令和4年6月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受け、原油価格や資材、肥料等が高騰し事業活動に支障が生じている農業経営者を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において、支援金を交付するために必要な事項を定める。

(支援の対象者)

第2条 支援金の交付対象となる農業経営者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年7月1日(以下「基準日」という。)において、町内に住所を有する販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。以下同じ。)又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人

(2) 令和3年に農業の経営実績がある者で、基準日において引き続き農業の経営を行っている者

(3) 次の又はのいずれかに該当すること

 町税の滞納がないこと

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと

(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと

(7) その他町長が不適当と認める者でないこと

(支援金の対象経費)

第3条 支援金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、令和3年分中の農業経営に要した経費に、物価上昇率を乗じて得た額とし、2,000千円を上限とする。

2 前項の経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 肥料費

(2) 飼料費

(3) 農薬衛生費

(4) 諸材料費

(5) 動力光熱費

3 第1項の物価上昇率は、農林水産省農業物価統計調査の農業物価指数を用いることとし、10.0%を上限とする。

4 対象経費が50千円未満の農業経営者については、支援の対象としない。

(支援金額等)

第4条 支援金の額(以下「支援金」という。)は、対象経費の4分の1の額(千円未満の端数は切り捨て)を上限とする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、むかわ町農業物価等高騰緊急支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) むかわ町農業物価等高騰緊急支援金交付申請に係る対象経費計算書(別記様式第3号)

(3) 次のいずれかに該当する対象経費がわかる直近の決算書類の写し

(ア) 農地所有適格法人 決算書、法人税申告書及び法人事業概況説明書

(イ) 販売農家(青色申告者) 令和3年分所得税確定申告書及び所得税青色申告決算書

(ウ) 販売農家(白色申告者) 令和3年分所得税確定申告書及び収支内訳書

(4) 支援金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、支援金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、むかわ町農業物価等高騰緊急支援金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により交付すべき額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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むかわ町農業物価等高騰緊急支援金交付規則

令和4年6月27日 規則第15号

(令和4年7月1日施行)