○むかわ町農業経営安定化対策(鳥獣被害防止対策事業)電気牧柵整備推進補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)における鳥獣による農業被害防止対策を推進するため、農業経営者に対し電気牧柵の整備に要する経費の一部を補助するものとし、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、農業経営者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町内に住所を有する販売農家
(2) 町内に住所を有する農地所有適格法人
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、農業経営者が、経営する農用地や作付けした農作物等を鳥獣から守るため、新たに導入する電気牧柵の整備に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、電気牧柵の仕様は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 4段張りとすること
(2) 1箇所以上のゲートを設けること
(1) 他の補助金等の交付を受けて実施する場合
(2) 農業経営者に町税の滞納がある場合
(3) その他町長が適当でないと認める場合
(補助金額等)
第4条 補助金の額(以下「補助金」という。)は、対象経費の2分の1又は150千円のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)とする。
(事業計画等の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、町長が指定する期日までに電気牧柵整備推進事業申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する電気牧柵の整備に要する経費に係る見積書の写し
(2) 電気牧柵設置予定箇所がわかる書類
(補助金の申請)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「補助申請者」という。)は、町長が指定する期日までに補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 電気牧柵整備推進事業実績報告書(別記様式第3号)
(2) 対象経費額がわかる領収書の写し
(3) 電気牧柵の整備に要した資材納品時の写真
(4) 電気牧柵の整備が確認できる写真
(補助金の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により当該補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付する。
(補助金交付決定の取り消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


