○むかわ町鵡川ししゃもふ化場の設置及び管理に関する条例

令和4年6月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町(以下「町」という。)の町魚であるししゃもの人工ふ化事業により、資源の増大を図り、もって沿岸漁業の振興及び地域特性を活かしたまちづくりに資するために設置するむかわ町鵡川ししゃもふ化場(以下「ふ化場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふ化場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鵡川ししゃもふ化場

場所 勇払郡むかわ町洋光135番地2

(事業)

第3条 ふ化場は、次に掲げる事業を行う。

(1) ししゃもの人工ふ化、育成及び放流に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ししゃもの増殖に関し必要と認めること。

(使用者の範囲)

第4条 ふ化場は、町が前条に規定する事業を行うための業務に使用するものとする。ただし、漁業振興を目的とする公共的団体が前条に規定する事業を行うための業務に使用する場合は、町長の許可を得て使用することができる。

(使用料)

第5条 ふ化場の使用料は、無料とする。

(委託)

第6条 町長は、ふ化場の管理を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和4年10月15日から施行する。

むかわ町鵡川ししゃもふ化場の設置及び管理に関する条例

令和4年6月16日 条例第12号

(令和4年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和4年6月16日 条例第12号