○むかわ町鵡川ししゃもふ化場の設置及び管理に関する条例
令和4年6月16日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町(以下「町」という。)の町魚であるししゃもの人工ふ化事業により、資源の増大を図り、もって沿岸漁業の振興及び地域特性を活かしたまちづくりに資するために設置するむかわ町鵡川ししゃもふ化場(以下「ふ化場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ふ化場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鵡川ししゃもふ化場
場所 勇払郡むかわ町洋光135番地2
(事業)
第3条 ふ化場は、次に掲げる事業を行う。
(1) ししゃもの人工ふ化、育成及び放流に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、ししゃもの増殖に関し必要と認めること。
(使用料)
第5条 ふ化場の使用料は、無料とする。
(委託)
第6条 町長は、ふ化場の管理を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年10月15日から施行する。