○むかわ町地域活性化起業人設置要綱

令和4年3月29日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、平成30年北海道胆振東部地震による震災からの創造的復興・創生を目指すむかわ町(以下「町」という。)において、「地域活性化起業人」推進要綱(令和7年3月31日付総行応第135号。以下「国の要綱」という。)に基づく地域活性化起業人(以下「起業人」という。)を一定期間受け入れ、起業人が地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、地方へのひとの流れや関係人口の創出・拡大につながる業務等に従事することで、地方創生の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、国の要綱において使用する用語の例による。

(協定の締結)

第3条 町長と三大都市圏等に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の代表者、又は起業人は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、この告示に定めるもののほか、町と派遣元企業、又は起業人と協議の上、協定書等でこれを定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第4条 起業人の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、町長が委嘱する。

2 起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業、又は起業人と町が協議の上、職務内容及び勤務場所を町が定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第5条 起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業、又は起業人と町長が協議の上、協定書等でこれを定めるものとする。

(勤務時間等)

第6条 起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、派遣元企業、又は起業人と町長が協議の上、協定書等でこれを定めるものとする。

(災害補償)

第7条 起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、原則として派遣元企業、又は起業人本人が処理するものとする。

(秘密の保持)

第8条 起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、また同様とする。

(管轄裁判所)

第9条 この取り決めについて訴訟等が生じたときは、むかわ町の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者、又は起業人が協議の上、決定するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第87号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町地域活性化起業人設置要綱

令和4年3月29日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・定住促進
沿革情報
令和4年3月29日 告示第89号
令和7年3月31日 告示第87号