○むかわ町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第88号
むかわ町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年むかわ町告示第107号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)で定める後見、保佐又は補助の制度(以下「成年後見制度」という。)を利用することについて必要な支援を行うことにより、要支援者の権利を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、後見開始の審判等とは、民法第7条の規定による後見開始の審判、同法第11条の規定による保佐開始の審判、同法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為に関する審判、同法第15条の規定による補助開始の審判、同法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する行為に関する審判、同法第876条の4第1項の規定による保佐人への代理権付与の審判及び同法第876条の9第1項の規定による補助人への代理権付与の審判をいう。
2 この告示において、報酬付与の審判とは、民法第862条の規定による家庭裁判所の審判をいう。
(支援の内容)
第3条 この告示により行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長がする審判の請求(以下「審判の請求」という。)
(2) 審判の請求に要する費用の助成
(3) 審判の請求又は後見開始の審判等に基づき家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人 (以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成
2 前条第3号の規定による支援の対象となる者は、審判の請求又は後見開始の審判等により後見人等の選任を受けた要支援者(以下「被後見人等」という。)とする。
(審判の請求の要件等)
第5条 町長は、町内に住所を有する要支援者が次の各号のいずれにも該当するときは、審判の請求をすることができる。
(1) 重度の認知症等により意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障があること又は親族等の虐待若しくは無視を受けていること
(2) 介護保険サービスその他の福祉サービスを利用するため成年後見制度の利用が必要と認められること
(3) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと又はこれらの者が民法第7条、第11条又は第15条に規定する請求を行う意思がないこと
2 町長は、前項の規定にかかわらず、要支援者の3親等又は4親等の親族である者で、民法第7条、第11条又は第15条に規定する請求を行うものの存在が明らかであるときは、審判の請求は行わないものとする。
2 町長は、当該審判費用を家庭裁判所に予納するものとする。
(1) 審判費用を当該要支援者又はその関係者の負担とする裁判所の審判があったとき
(2) 審判費用を当該要支援者又はその関係者が負担すべきであると町長が判断したとき
(後見人等に対する報酬の助成の要件)
第8条 町長は、後見人等が4親等内の親族以外である場合であって、被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 資産、収入等の状況が次のいずれにも該当する者であって、費用を負担することが困難であると町長が認める者
ア 町民税非課税世帯(世帯全員が非課税)
イ 年間収入が単身世帯で1,400,000円、世帯員が1人増えるごとに600,000円を加算した額以下であること(生活保護法による被保護世帯は除く)。
ウ 世帯の構成員全員の金融資産(有価証券等を含む)の額の合計額がイに掲げる額以下であること
エ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
(助成金の額等)
第9条 助成金の額は、要支援者が在宅者(同一の月に在宅期間と施設への入所期間が混在する者を含む)にあっては、月額28,000円を、施設等の入所者にあっては月額18,000円を上限とし、月を単位として算定を行う。
2 助成の対象期間は、報酬付与の審判において決定された報酬対象期間とする。ただし、当該報酬対象期間の終期の日から起算して前2年間の範囲とする。
(助成金の交付要請)
第10条 助成金の交付を受けようとする被後見人等又は後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 収入・資産等申告書(別記様式第2号)及び収入・資産等を証する書類
2 前項の規定による申請は、報酬付与の審判確定から起算して3月以内に行わなければならない。
(変更の届出等)
第12条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 被後見人等の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 後見人等に辞任、解任等の異動があったとき
(3) 後見人等の氏名又は住所に変更があったとき
(4) 後見人等に対する報酬の額についての審判があったとき
(5) 被後見人等が死亡したとき(届け出る者は後見人等)
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、助成金を交付しないこととしたとき、又は助成金の額を変更するときは、その旨を当該助成決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた助成決定者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。



