○むかわ町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金(時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業)交付要綱
令和4年2月2日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図るため、令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(令和4年4月1日付け厚生労働省発医政0401第10号・厚生労働省発健0401第3号・厚生労働省発薬生0401第28号厚生労働事務次官通知)及び令和4年度(2022年度)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱(令和4年10月11日付け感染症第3173号保健福祉部感染症対策局感染症対策課予防接種担当課長通知)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの集団接種に協力した医療機関に対し、当該医療機関の取組を支援するため、予算の範囲内において、むかわ町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルスワクチン接種のため、時間外・休日にむかわ町の設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関とする。
(補助対象経費及び補助金交付額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の上限額は別表のとおりとし、補助対象経費の実支出額と補助金の上限額を比較していずれか少ない方の額を補助するものとする。
2 補助金の対象となる派遣は、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに行われた派遣とする。
3 第1項の補助対象経費は、他の補助金等において、補助の対象となった経費を除くものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、むかわ町補助金等交付規則第6条の規定により、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式)
(2) 補助対象経費内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、令和5年2月15日とする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる事項を条件として付すものとする。
(1) 補助事業等の実施に当たっては「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」(令和4年9月22日付け医政発0922第38号厚生労働省医政局長、健発0922第14号厚生労働省健康局長、薬生発0922第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に基づき行うこと
(2) 第3条の規定に基づき提出した書類の内容を変更、中止又は廃止する場合は、補助金等変更承認申請書を町長に提出して、その承認を受けること
(3) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、町から求めがあった場合に速やかに提出できるよう、これらを令和5年4月1日から5年間保管すること
(4) 町長が補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、必要な報告の求めに応じること
(申請の取下げの期日)
第6条 補助金交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月6日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の上限額 |
新型コロナウイルスワクチン接種のため、時間外・休日にむかわ町の設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関 | 派遣された医療従事者の基本給、派遣手当、旅費、保険料等、当該派遣に要する経費(当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給や諸手当等を含む。) | ワクチン接種を行う医療従事者1人1時間当たり次の額 医師 7,550円 医師以外 2,760円 |
1 休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律第3条に規定する国民の休日をいう。 2 時間外とは、休日以外の日で、当該医療機関が通常定めている診療時間(標榜しているもの)以外の時間をいう。 3 医師以外の者とは、ワクチン接種を行う歯科医師、看護師、准看護師、臨床検査技師及び救急救命士をいう。 | ||
