○むかわ町施設園芸燃油高騰対策補助金交付規則
令和4年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響等を受け、原油価格が高騰し、経営を圧迫されているむかわ町(以下「町」という。)内の施設園芸を営む事業者を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鵡川農業協同組合及びとまこまい広域農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)の組合員で、町内に住所を有する個人事業者又は法人
(2) 施設園芸作物を作付けし、令和3年11月から令和4年3月までに燃油の使用実績があること
ア 町税の滞納がないこと
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと
(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと
(7) その他町長が不適当と認める者でないこと
(対象期間)
第3条 補助金の対象とする期間(以下「補助対象期間」という。)は、施設園芸における燃油需要期である令和3年11月から令和4年3月までの期間とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次により算出するものとする。
(1) 補助数量 前条に規定する補助対象期間中の施設園芸に要する灯油使用数量の70%とする。なお、令和3年11月1日から令和4年3月25日までに納入された数量を期間内に使用した数量とみなすものとする。
(2) 補助単価 平成26年度から令和2年度までの7年間の灯油単価(経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査」北海道の地域別灯油価格(配達)による。)のうち、最高値1年分と最低値1年分を除いた5年の平均単価を基準価格とし、前条に規定する補助対象期間中の灯油平均価格が、基準価格を上回った場合は、その上回った額の2分の1以内を補助単価とする。なお、補助単価については、令和4年3月末日までに町長から農業協同組合に通知するものとする。
2 国等の燃油価格高騰対策で支援を受けている場合は、前項の補助金額から国等から支援を受けている額を減じて得た額を補助金額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、むかわ町施設園芸燃油高騰対策補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) むかわ施設園芸燃油高騰対策補助金交付申請に係る補助金計算書(別記様式第3号)
(3) 補助対象期間中に納入した灯油の数量がわかる書類の写し
(4) 国等の燃油価格高騰対策で支援を受けた金額がわかる書類
(5) 補助金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。



