○むかわ町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
令和4年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益財団法人北海道農業公社が実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)の施行に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する経費のうち、国及び北海道から交付を受けるた補助金の額を減じた額の範囲内において、町長が別に定める。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の納期は、町長が指定する期日とし、別に発する納入通知書により納めなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、受益者が災害その他特別の事情により必要と認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の督促等)
第6条 分担金の滞納督促及び延滞金の徴収については、町税徴収の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。