○むかわ町交通業経営支援金交付要綱

令和3年11月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受け、外出自粛等により利用者数が大きく減少し経営に支障が生じている交通業を営むむかわ町(以下「町」という。)内の事業者に対して、経営の安定、地域活力の増進及び雇用の維持に向けた支援を行うために実施するむかわ町交通業経営支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する交通業を営む町内の事業者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の許可を受け、令和3年10月1日現在、次のからまでに掲げるいずれかの事業(以下単に「事業」という。)を営む法人又は個人

 一般乗合旅客自動車運送事業

 一般貸切旅客自動車運送事業

 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)

(2) 次のからまでに掲げるいずれにも該当する者

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと。

 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(支援金の額等)

第3条 支援対象者に交付する支援金の額は、次の各号に定める基本額と町内営業所等における登録車両台数に基づく加算額の合計額とする。ただし、合計額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(1) 基本額 10万円

(2) 加算額 バス1台につき10万円、タクシー1台につき5万円

(支援金の申請)

第4条 前条の支援金の交付を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、むかわ町交通業経営支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町交通業経営支援金請求書(別記様式第2号)

(2) 事業活動に当たり必要な許可等を受けていることを証する書類の写し(営業許可証又は営業届等)

(3) 町内営業所等における登録車両ごとの車検証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 支援金の申請は、1申請者につき1回を限度とする。

(支援金の交付決定及び確定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町交通業経営支援金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第3号)により交付すべき額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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むかわ町交通業経営支援金交付要綱

令和3年11月1日 告示第56号

(令和3年11月1日施行)