○むかわ町保育業務効率化推進事業補助金交付要綱
令和3年10月12日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の認定こども園において、ICT化(情報通信技術が整備されることをいう。)を促進し、保育士等の業務負担軽減を図り、保育士等が働きやすい環境を整備するため機器の導入に係る経費の一部を支援することを目的として、予算の範囲内において、むかわ町保育業務効率化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた施設若しくは同条第11項の規定により公示された施設又は幼保連携型認定こども園をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で認定こども園を設置する法人であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行うものでないこと。
(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の対象となる事業、補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、別表に定めるところによる。
2 補助金の対象となる事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
3 補助金は、対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は、交付対象とする経費から当該経費に係る消費税及び地方消費税のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額を除くものとする。
(1) 消費税対応状況申出書(規則別記様式第1号の3)
(2) 事業計画書兼確認同意書(別記様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿及び関係書類の整理)
第6条 補助金の交付を受けた対象者は、当該補助事業に関し事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(調査等)
第7条 町長は、補助金の目的を達成させるために必要があると認めるときは、補助事業について実地に調査し、又は補助金の交付を受けた対象者に必要な報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第8条 町長は、前条の規定による調査又は報告を求めた場合において、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助金の交付を受けた対象者に対して命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月22日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育業務効率化推進事業 | 保育士等の研修のオンライン化事業 | 保育業務効率化推進事業を実施するために必要なシステムの導入費用、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費、リース料 ※ 子ども・子育て新制度における公定価格や国又は道の補助金、負担金にて措置されるものについては、これを対象経費から控除する。 | 1施設につき補助対象経費総額又は補助基本額500千円のいずれか低い金額(千円未満の端数切り捨て) | 補助基準額の100分の100以内 |
