○むかわ町漁業経営支援金交付規則

令和3年10月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受け、事業活動に支障が生じているむかわ町(以下「町」という。)内の漁業を営む事業者を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において、支援金を交付することを目的とする。

(支援金の対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 鵡川漁業協同組合の組合員で、町内に住所を有する個人事業者又は法人

(2) 次の又はの区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当すること

 事業開始後1年以上経過している場合 新型コロナウイルス感染症の影響等によって、令和3年4月から同年12月までに月額の売上高等が、前年又は前々年の同月の売上高等に比べて20パーセント以上減少した月があること

 事業開始後1年経過していない場合 新型コロナウイルス感染症の影響等によって、令和3年4月から同年12月までに月額の売上高等が、申請月の前月から3か月間又は任意の月で連続する3か月間の平均売上高等と比べて20パーセント以上減少している月があること

(3) 次の又はのいずれかに該当すること

 町税の滞納がないこと

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと

(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと

(7) その他町長が不適当と認める者でないこと

(支援金の額等)

第3条 この規則により交付する経営支援金の額は、前条第2号ア又はに該当する月数に10万円を乗じた額とし、1事業者につき30万円を上限とする。

2 前項の事業者等が受けることのできる支援金は、1回限りとする。

(支援金の申請)

第4条 第2条の支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、むかわ町漁業経営支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、鵡川漁業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) むかわ町漁業経営支援金交付申請に係る減少率計算書(別記様式第3号)

(3) 次の及びに掲げる売上高等の減少率が確認できる書類

 次のいずれかに該当する前年又は前々年決算書の写し

(ア) 法人 法人税申告書、法人事業概況説明書

(イ) 個人事業主(青色申告者) 所得税確定申告書及び所得税青色申告決算書

(ウ) 個人事業主(白色申告者) 所得税確定申告書及び収支内訳書

(エ) 上記に記載のない法人については、事業年度の収入がわかる書類

 令和3年4月以降の対象月の売上高等の確認できる書類(試算表、現金出納簿、売上台帳等)

(4) 支援金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町漁業経営支援金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により交付すべき額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月25日から施行する。

(令和3年12月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町漁業経営支援金交付規則の規定は、令和3年10月25日から適用する。

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むかわ町漁業経営支援金交付規則

令和3年10月25日 規則第23号

(令和3年12月29日施行)