○むかわ町穂別サテライトオフィス事業実施要綱
令和3年7月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)において、交流人口の拡大とまちなかでの町民交流の活性化を促進するため実施する、むかわ町穂別サテライトオフィス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業の実施場所(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むかわ町穂別サテライトオフィス | むかわ町穂別82番1 |
(施設内区分)
第3条 施設に次に掲げるスペースを置く。
(1) 事務活用スペース
(2) 交流活用スペース
(申請及び許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめむかわ町穂別サテライトオフィス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請者がむかわ町暴力団排除の推進に関する条例(平成24年むかわ町条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号から第3号に規定する暴力団等である場合は、施設の利用を許可しない。
(利用期間及び利用料金)
第5条 施設の利用期間は、1日単位によるものとする。ただし、交流活用スペースの利用は、1時間単位によるものとする。
2 施設の利用料金は、当面の間無料とする。
(損害賠償)
第6条 第4条第2項の規定による施設の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、故意又は過失により施設及び設備を破損、汚損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。
(利用の制限)
第7条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、決定した内容を変更し、若しくは利用の許可を取り消しし、又は利用を中止させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 利用者から利用の取消し又は利用許可内容の変更の申し出があったとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 外出時は必ず施錠する等、施設を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 火気の取り扱いに細心の注意を払うとともに、水道の凍結防止に配慮すること及び施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。
(4) 施設敷地内の除草、除雪及び施設内外の清掃を適宜行い、適切なごみ処理を行うこと。
(5) 施設敷地内で喫煙しないこと。
(6) 町が実施する施設に関するアンケート調査に協力すること。
(7) その他町長が特に必要と認めること。
(禁止行為)
第9条 利用者は、施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鍵の複製及び使用許可された以外のスペースに立ち入る行為
(2) 施設に宿泊する行為
(3) 許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸する行為
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする行為及びその他これに類する行為
(5) マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがある行為及びその他これらに類する行為
(6) 動物(盲導犬を除く)を飼育する行為
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の利用にふさわしくないと認める行為
(事故免責)
第10条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設で発生した事故に対して、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。

