○むかわ町新型コロナウイルス感染症自宅待機者支援事業実施要綱
令和3年6月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の疑い等で保健所から自宅待機の要請を受けた町民が、居住環境の事情等から同居の家族への感染拡大の不安が大きい場合に、その不安を緩和し、家庭内感染の予防及び市中感染を防止するための支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) PCR検査 新型コロナウイルス感染症におけるポリメラーゼ連鎖反応による検査をいう。
(2) 感染者 PCR検査又は抗原検査等の確定検査により新型コロナウイルスを保有していると確認された者をいう。
(3) 濃厚接触者 保健所が行う感染者への疫学調査により感染者と長時間の接触があり、PCR検査の対象と判断された者をいう。
(4) 低リスク者 保健所が行う感染者への疫学調査によりPCR検査の対象と判断された者(濃厚接触者を除く。)をいう。
(名称及び位置等)
第3条 事業の実施場所(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むかわ町新型コロナウイルス感染症自宅待機者支援宿泊所 | むかわ町花園2丁目119番地2(鵡川防災拠点合宿所内) |
(対象者)
第4条 事業の対象者は、新型コロナウイルス感染症の健康観察期間等において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 感染者のうち、無症状又は軽症で、かつ病院等への入院又は療養施設への入所ができなく、自宅での隔離が困難な者
(2) 濃厚接触者又は低リスク者のうち、自宅での隔離が困難な者
(1) 感染者及び濃厚接触者 保健所が判断する健康観察期間
(2) 低リスク者 PCR検査の結果が判明するまでの期間
(利用料金)
第5条 事業の利用料金は、無料とする。
(利用の手続き)
第6条 事業による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめむかわ町新型コロナウイルス感染症自宅待機者支援申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業による支援が適当と認めたときは、事業の利用を決定するものとする。
4 町長は、第2項の規定により、事業の利用を決定する場合においては、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、前条第2項の規定による事業の利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、決定した内容を変更し、若しくは利用の決定を取り消しし、又は利用を中止させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の決定を受けたとき。
(3) 利用者から利用の取消し又は利用の決定内容の変更の申し出があったとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に手洗いや換気など体調管理意識を持って利用すること。
(2) 利用者以外の者を施設に出入りさせないこと。
(3) 飲酒、喫煙を行わないこと。
(4) 外出は、原則としてしないこと。
(5) 施設を清潔に保つとともに、適切に扱うこと。
(6) 別に定める注意事項等に記載されたこと。
(7) その他町長が特に必要と認めること。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月28日から適用する。

