○むかわ町新型コロナウイルス感染症クラスター対応従事者等慰労金支給支援事業補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町内の高齢者等施設及び障害者等支援施設(以下「施設」という。)において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した際に、施設運営事業者がその対応に従事した者に対して支給する慰労金について、施設運営の維持及び継続を図るため、むかわ町新型コロナウイルス感染症クラスター対応従事者等慰労金支給支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等施設 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護及び社会福祉法人が運営するケアハウス又は高齢者共同住宅をいう。

(2) 障害者等支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者支援施設又は共同生活援助をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(4) 陽性者 新型コロナウイルス感染症におけるPCR検査又は抗原検査等の確定検査により新型コロナウイルスを保有していると確認された者をいう。

(5) クラスター 施設内で陽性者が一定数生じた場合をいう。(北海道が認定したものに限る。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した施設の運営事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象とする経費は、施設において陽性者の療養等の対応を行った従事者(通算して5日以上療養等の対応を行ったものに限る。)及び療養等の対応を行った医師に対して支給する慰労金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の範囲内において、町長が定める額とする。

(補助金の実績報告)

第6条 規則第11条第2号の町長が定める書類は、慰労金を支給した者の氏名、職種、支給金額、支給日がわかる書類とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

むかわ町新型コロナウイルス感染症クラスター対応従事者等慰労金支給支援事業補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第39号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
令和3年6月30日 告示第39号