○むかわ町軽自動車税課税保留取扱要綱
平成18年3月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、軽自動車税の適正かつ公平な賦課徴収を推進するため、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の軽自動車(以下「軽自動車等」という。)の使用実態に即した課税を行うことを目的とする。
(課税の保留)
第2条 むかわ町軽自動車税の課税客体として登録されている軽自動車等で、次の各号に掲げる事由における道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による登録の申請又はむかわ町税条例(平成18年むかわ町条例第63号)の規定による申告書の提出(以下「移転及び廃車手続き」という。)がされていない軽自動車等のうち、別表第1に掲げる事由に該当すると確認できた軽自動車等については、別表第1に掲げる日の翌年度から移転及び廃車手続きが完了するまでの間、軽自動車税の課税を保留(以下「課税保留」という。)する。
(1) 軽自動車等の定置場がむかわ町内にない場合
(2) 軽自動車等の所有者でなくなった場合
(3) 現に軽自動車等を所有していない場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、鵡川町軽自動車税課税保留制度又は穂別町軽自動車税課税保留取扱要綱(以下これらを「暫定要綱」という。)の規定により軽自動車税の課税を保留した軽自動車又は軽自動車税の課税を保留すべき軽自動車については、なお暫定要綱の例による。
3 施行日の前日までに、暫定要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条第1項関係)
課税保留の対象事由 | 提出書類 | 事実確認方法 | 課税保留開始基準日 |
既に軽自動車等を滅失(修理不可能な大破、焼失及び引き上げ不可能な水没等をいう。)又は解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)している場合 | 古物商の解体証明書、事故証明書、その他適切と判断される資料等 | 徴税吏員による添付書類の確認と現地調査 | 滅失又は解体した日 |
盗難、詐欺又は横領により軽自動車等の所在が不明である場合 | 警察への盗難届受理証明書、被害届受理証明書等 | 徴税吏員による添付書類の確認と現地調査 | 盗難、詐欺又は横領にあった日 |
軽自動車等を全く使用不能(原動機を取り外し物置とするなど、運行の用に供すること及び軽自動車等としての利用を放棄している場合等をいう。)の状態で放置し、自動車検査証の有効期限も満了している場合 | 徴税吏員による現地調査 | その事実を確認した日 | |
下取業者等に軽自動車等を譲渡した後、移転等の手続きがされることなくその譲受人及び軽自動車の所在がともに不明となり、自動車検査証の有効期限も満了している場合 | 原因に応じて適切と判断される資料(下取業者と交わした書類等) | 徴税吏員による添付書類の確認と現地調査 | 所在不明となった日又は自動車検査証有効期限満了日のいずれか遅い日 |
下取業者等に軽自動車等を譲渡した後、移転等の手続きがされることなくその譲受人及び軽自動車の所在がともに不明となり、申立日以降に自動車検査証の有効期限が満了する場合で、譲受人及び軽自動車の所在がともに不明であることが確認できる場合 | 原因に応じて適切と判断される資料(下取業者と交わした書類等) | 徴税吏員による添付書類の確認と現地調査 | その事実を確認した日 |
上記に掲げるもののほか、軽自動車税の適正かつ公平な税負担の推進を阻害する特別な事情のある場合 | 原因に応じて適切と判断される資料等 | 徴税吏員による添付書類の確認と現地調査 | その事実を確認した日 |
別表第2(第2条第2項関係)
課税保留の対象事由 | 提出書類 | 事実確認方法 | 課税保留開始基準日 |
所有者及び軽自動車等の所在がともに不明であり、自動車検査証の有効期限も満了している場合 | 徴税吏員による現地調査 | 所在不明となった日又は自動車検査証有効期限満了日のいずれか遅い日 |
