○むかわ町固定資産税等過誤納金返還金取扱要綱
平成18年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)に係る過誤納金返還金(以下「返還金」という。)の支出について必要な事項を定め、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平と町行政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 固定資産税等 固定資産税又は国民健康保険税をいう。
(2) 納税者 固定資産税を納付した者(その者が死亡しているときは、その相続人。)をいう。
(返還金の支出対象となる事由)
第3条 返還金の支出対象は、次に掲げる事由による還付不能額とする。
(1) 当職の過誤による所有者認定の誤り
(2) 当職の過誤による固定資産評価の誤り
(3) 当職の過誤による課税標準額算定の誤り
(4) 前3号に掲げるもののほか、当職の過誤によるものと町長が認めるもの
(返還金の支払)
第4条 町長は、還付不能額があることを確認したときは、当該還付不能額に係る納税者に対して返還金を支払うものとする。ただし、虚偽その他不正な行為等により返還金の支払いを受けた者があるときは、その者から返還させるものとする。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる還付不能額と返還加算金の合計額とする。
(1) 還付不能額は、課税台帳及び名寄帳により算定した額とする。
(2) 返還加算金は、還付不能額に当該還付不能額に係る固定資産税を納付した日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(延滞金の取扱い)
第6条 返還金には、当該還付不能額に応じて領収済みの延滞金も含めるものとし、当該延滞金に対する利息相当額の計算は、第5条2項の規定を準用する。
(町税の未収金がある場合の取扱い)
第7条 町税について未収金がある場合は、納税者の同意を得て、返還金を未収金額に満つるまで充当する。
2 第3条各号の規定に該当する固定資産税等の全部又は一部が未収金である場合は、当該未収金の調定額を還付不能額相当分減額する。
(還付不能額算定の対象年度)
第8条 還付不能額の算定の対象となる年度は、原則として、現年度を含み10年前までとする。ただし、これ以前の年度ついて、納税者の所持する当該固定資産税の領収書等により還付不能額が確認できるものについては、この限りではない。
(返還金の支払請求)
第9条 返還金の支払いを受けようとする者は、固定資産税過誤納金返還金支払請求書(別記様式第1号、以下「請求書」という。)により町長に請求しなければならない。
(国民健康保険税の取扱い)
第13条 国民健康保険税過誤納金返還金については、この要綱の第11条の規定を除き準用し、条文中「固定資産税」とあるのは、「国民健康保険税」と読み替えるものとする。
(返還金の額の端数計算)
第14条 返還金の額の端数計算については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、返還金の支出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、鵡川町固定資産税等過誤納金返還金取扱要綱(平成9年12月1日制定)又は穂別町固定資産税等過誤納金返還事務要領(平成9年4月1日制定)(以下これらを「暫定要綱」という。)の規定により返還した過誤納金又は返還すべき過誤納金については、なお暫定要綱の例による。
3 施行日の前日までに、暫定要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。






