○むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金交付規則

令和3年7月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、むかわ町(以下「町」という。)が策定したむかわ町恐竜ワールド構想の視点の一つである「恐竜化石を活かしたまちづくり」を推進するため、古生物化石類資料調査研究事業(以下「調査研究事業」という。)に意欲を持って取り組む研究者等に対し、予算の範囲内において、むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、研究者等とは、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。)又は民間団体等の運営する学術研究機関に所属する者及びその者により構成された団体をいう。

(助成金の対象者)

第3条 この規則による助成金の対象者は、調査研究事業に取り組み、助成金受領後も古生物化石類資料等の調査・研究等を継続する意欲がある研究者等とする。

(対象事業及び対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 穂別博物館に収蔵されている資料(収蔵予定の資料を含む。以下同じ。)又は町内で発見された古生物化石類などの資料を対象として、研究者等が行う調査・研究

(2) 前号の調査・研究による成果の発表又は公表

2 助成金の対象となる経費は、前項の事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、他の助成金等を受ける場合は、助成金の対象経費から当該相当額を除いた額とする。

(1) 前項第1号に規定する事業に要する交通費及び滞在費

(2) 前項第2号に規定する事業に要する学術論文の掲載及び印刷に要する費用

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号の対象事業に対する助成金 20万円以内

(2) 前条第1項第2号の対象事業に対する助成金 30万円以内

2 助成金の交付は、1研究テーマの対象事業について1の年度に限るものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする研究者等(以下「申請者」という。)は、対象事業を実施する前に、むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成金振込先口座の名義及び口座番号が記された預金通帳の写し

(2) 申請者が個人である場合は、身分を証明するもの(運転免許証又は個人番号カード等)の写し

(3) 申請者が団体である場合は、代表者の身分を証明するもの(運転免許証又は個人番号カード等)の写し及び団体構成員名簿の写し

(4) 研究テーマとその概要等がわかる書類

(5) 調査・研究に要する費用の内訳がわかる書類

(6) その他、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付を受けた申請者(以下「助成金事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかにむかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の支払いがわかる書類の写し

(2) 調査・研究成果報告書又は学術論文及び学術論文が掲載された雑誌等の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書類の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定したときは、むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金の額の確定通知書(別記様式第4号)により助成金事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた助成金事業者に対しては助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

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むかわ町古生物化石類資料調査研究事業費助成金交付規則

令和3年7月30日 規則第18号

(令和3年7月30日施行)