○むかわ町会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町条例第36号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職務の特殊性を考慮し条例第2条から第28条までの規定により難い特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊な会計年度任用職員」という。)の給与に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(特殊なフルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 職務の特殊性を考慮すべきフルタイム会計年度任用職員(以下「特殊なフルタイム会計年度任用職員という。)には、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2に定める額の給料を支給する。

(特殊なフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)

第4条 特殊なフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸は、その者の職務の特殊性を考慮し、町長が定めるものとする。

(特殊なパートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 職務の特殊性を考慮すべきパートタイム会計年度任用職員(以下「特殊なパートタイム会計年度任用職員という。)の報酬の額は、基準月額に、当該特殊なパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する特殊なパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の特殊性を考慮し、第3条及び前条の規定を適用して得た額とする。

(納税推進員の成績報酬)

第6条 諸税及び税外諸収入金の徴収整理と納入督励を担当する会計年度任用職員(以下「納税推進員」という。)には、成績報酬を支給する。

2 成績報酬は、月ごとの実績により算出し、その月の徴収金額から50万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額とする。この場合の徴収金額は、納税推進員が現金領収証書により領収した金額及び納税推進員の納入督励により後日納入された金額(納入督励の内容について滞納者面接処理記録に記載があり、かつ、履行結果について納税推進員勤務日誌の「特記事項」欄に記載されているものに限る。)の合計額とする。

3 前項の成績報酬は翌々月の10日に支給する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、特殊な会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

むかわ町会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)