○むかわ町応援PR大使事業実施要綱
令和3年6月4日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)が策定した第2次むかわ町まちづくり計画の基本方針の一つである「むかわファンを増やし、賑わいと活力を創る」に資することを目的として実施するむかわ町応援PR大使事業に関し、必要な事項を定める。
(活動)
第2条 むかわ町応援PR大使(以下「応援PR大使」という。)の活動は、次のとおりとする。
(1) 町の魅力を高めるため町のまちづくりへの助言又は提言を行うこと
(2) 町から提供される情報を基に町の魅力を広く発信すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める活動
(対象者)
第3条 応援PR大使は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 様々な分野で活躍している町出身者又は過去に町の事業等で関わりのある者であって、町のまちづくりへの助言又は提言が期待できる者
(2) 町に愛着があり、かつ、情報発信力に優れた者であって、ソーシャルネットワークサービス、テレビ又はラジオ等の媒体を通じ、町の特産品、イベント及び観光施設等の情報を発信することにより町のイメージアップへの支援が期待できる者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(応援PR大使の委嘱区分)
第4条 応援PR大使は、次の各号に掲げる名称により委嘱するものとする。
(1) むかわ町応援大使 前条第1項第1号の規定による委嘱
(2) むかわ町PR大使 前条第1項第2号の規定による委嘱
(応援PR大使の任期)
第5条 応援PR大使の任期は、2年の範囲内で町長と第3条に規定する対象者の協議により決定する。
2 町長は、応援PR大使の任期が満了したときは、当該応援PR大使と協議のうえ、その任期を更新することができる。
3 町長は、応援PR大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くことができる。
(1) 公序良俗に反する、又は応援PR大使として相応しくない非行があったとき。
(2) 応援PR大使の所在が不明となったとき。
(3) 応援PR大使が希望するとき。
(4) 第3条第2項に該当するとき。
(5) その他町長がその任を解くことが必要と認めたとき。
(情報の提供)
第6条 町長は、応援PR大使の円滑な活動に資するため、次の各号に掲げる情報等を提供又は発信する。
(1) 町の施策、特産品、イベント及び観光施設等の情報の提供
(2) 応援PR大使のプロフィール及び活動状況の情報発信
(3) その他応援PR大使の円滑な活動に資するもの
(報酬)
第7条 町長は、応援PR大使の活動に対して報酬を支給しない。ただし、町長が地域活性化に資すると判断し内容を具体的に依頼する活動に対する謝礼等、及び任務遂行に資するために必要と認めた経費は、予算の範囲内で支給することができる。
(1) 町が講演会等の講師を依頼するとき 謝礼及びむかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号。以下「条例」という。)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(2) 町長の依頼により来町又はイベント等に来場するとき 条例の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(責任)
第8条 応援PR大使は、その地位を営利目的で利用してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第25号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。