○むかわ町公私連携保育法人の指定に関する要綱
令和3年4月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)における児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の規定に基づく、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認定を受けた認定こども園をいう。
(2) 公私連携型保育所 法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所(認定こども園を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 公私連携保育法人 法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人をいう。
(候補者の公募)
第3条 町長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者(以下「候補者」という。)を選定するものとする。
2 町長は、前項の公募を行う場合において、認定こども園の運営を継続的かつ安定的に行うために必要があると認められるときは、条件を付すことができる。
(1) 認定こども園の設置目的、特性、規模等から特定の法人に指定することが、適切な管理運営に資すると認められるとき。
(2) 緊急の必要により公募することができないとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(1) 法人概要調書
(2) 法人代表者の履歴書
(3) 最新の役員・評議員の構成一覧表
(4) 公私連携型保育所の運営方針
(5) 公私連携型保育所の事業計画書
(6) 公私連携型保育所の収支予算書
(7) 定款又は寄附行為の写し
(8) 法人の登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書
(9) 法人の財産目録及び貸借対照表(直近3期分)
(10) 法人の資金収支決算書及び事業実績報告書(直近3期分)
(11) 法人の収支予算書及び事業計画書
(12) 法人の資産状況を明らかにする書類
(13) 公私連携保育法人指定申請に関する誓約書(別記様式第2号)
(14) 納税証明書の写し(法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税並びに市区町村民税。非課税の場合は非課税証明書の写し。いずれも直近3期分。)
(15) 法人税申告書の写し(直近3期分)
(16) 消費税及び地方消費税の申告書の写し(直近3期分)
(17) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、認定こども園の運営を最も適切に行うことができると認められる申請者を候補者として選定するものとする。
(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。
(2) 認定こども園を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。
(3) 法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。
(4) 北海道認定こども園の認可の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)及びむかわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年むかわ町条例第14号)に定める基準を満たすことができること。
(5) 第3条第2項の条件を満たしていること。
3 前項の規定による審査の方法は、別に定める。
(協定の締結)
第6条 町長は、公私連携保育法人の指定に当たっては、あらかじめ、候補者と法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2 協定の有効期限は、10年以内の範囲において定めるものとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。
(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。
(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業実施が確実でないと認められるとき。
(4) 社会的信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人として適当でないと認められる事実が生じたとき。
(公私連携保育法人の指定)
第7条 町長は、協定の締結後、候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。
(公私連携保育法人選定委員会の設置)
第10条 第5条第2項の審査、その他公私連携保育法人に関する事務を処理するため、公私連携保育法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 候補者の選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 候補者の審査及び選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、候補者の選定に関し、町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第11条 委員会は、7人以内の委員をもって組織し、委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) むかわ町子ども・子育て会議の委員
(2) 穂別総合支所長
(3) 総務財政課長
(4) 福祉・子育て課長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に会長及び副会長を置く。
4 会長は委員の互選により充て、副会長は会長が指名する。
5 会長は、委員会を代表して会務を統括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第13条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(審査結果の公表)
第14条 委員会における審査の結果は、町の担当窓口及びホームページにおいて公表する。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、企画町民課町民グループにおいて行う。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。






