○むかわ町後期高齢者歯科健診実施要綱

令和3年4月20日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条の規定に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から委託を受けて実施する後期高齢者歯科健康診査事業及びむかわ町(以下「町」という。)が実施する後期高齢者歯科健診(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施の基準)

第2条 健診の実施に当たっては、北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要綱(令和2年3月23日北海道広域連合長決裁)及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者歯科健康診査実施マニュアルによるほか、この告示の定めによるものとする。

(対象者等)

第3条 健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、健診の受診日において町に住所を有する者であって、健診を受ける年度の年度末年齢が76歳の者とする。ただし、次に掲げる者は、原則として対象者から除くものとする。

(1) 病院等に入院又は施設等に入所若しくは入居している者

(2) 他の歯科保健事業の対象となっている者

(3) その他広域連合長又は町長が特に定める者

2 対象者が健診を受診することができる回数は、年1回とする。

(実施医療機関)

第4条 健診を実施することができる医療機関は、町と委託契約を締結した町内の医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(受診券の交付)

第5条 町長は、対象者にむかわ町後期高齢者歯科健診受診券(別記様式。以下「受診券」という。)を交付する。

(健診の実施)

第6条 医療機関は、対象者から健診の受診の申出があったときは、当該対象者に対し受診券の提出を求め、健診を実施する。

2 医療機関は、次に掲げる項目について健診を実施するものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果判定

(4) 結果説明及び歯科保健指導

3 医療機関は、実施した健診の結果を受診した対象者及び町長に報告するものとする。

(健診に係る費用)

第7条 町長は、対象者の健診に要した費用の全額を医療機関に支払うものとする。

(秘密の保持)

第8条 医療機関は、健診の実施に際し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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むかわ町後期高齢者歯科健診実施要綱

令和3年4月20日 告示第23号

(令和3年6月1日施行)