○むかわ町歯周病検診実施要綱
令和3年4月20日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業のうち、歯周病検診(以下「検診」という。)の実施に当たって、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の基準)
第2条 検診の実施に当たっては、健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)によるほか、この告示の定めによるものとする。
(対象者等)
第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、検診の受診日においてむかわ町(以下「町」という。)に住所を有する者で、検診を受ける年度の年度末年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者とする。
2 対象者が検診を受診することができる回数は、年1回とする。
(実施医療機関)
第4条 検診を実施することができる医療機関は、町と委託契約を締結した町内の医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(受診券の交付)
第5条 町長は、対象者にむかわ町歯周病検診受診券(別記様式。以下「受診券」という。)を交付する。
(検診の実施)
第6条 医療機関は、対象者から検診の受診の申出があったときは、当該対象者に対し受診券の提出を求め、検診を実施する。
2 医療機関は、次に掲げる項目について、検診を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 検診結果判定
(4) 結果説明及び歯科保健指導
3 医療機関は、実施した検診結果を受診した対象者及び町長に報告するものとする。
(検診に係る費用)
第7条 町長は、対象者の検診に要した費用の全額を医療機関に支払うものとする。
(秘密の保持)
第8条 医療機関は、検診の実施に際し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
