○むかわ町ふるさと納税返礼品取扱事業者登録要領

令和3年4月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)にふるさと納税をした寄附者に対する返礼品及び返礼品取扱事業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附をいう。

(2) 返礼品 町にふるさと納税をした寄附者に対して贈呈する商品又はサービスをいう。

(3) 返礼品取扱事業者 町の返礼品を取扱う事業者をいう。

(4) ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税の情報やサービスを集約し、ふるさと納税の利用の起点となるインターネットサイトをいう。

(返礼品取扱事業者)

第3条 返礼品取扱事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の魅力の発信又は地域産業の振興につながる要素を持つ商品若しくはサービスを提供していること。

(2) 町内に事業所を有し、かつ町内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売又は体験を含む。以下同じ。)を行う法人、その他の団体又は個人事業者であること。ただし、町内で生産された原材料を使用して北海道内において製造されている商品で、町をPRしていると認められる場合は、この限りでない。

(3) 町税等に未納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項の規定による暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者及びその利益となる活動を行っている者でないこと。

(5) その他町長が適当でないと認める者でないこと。

(返礼品)

第4条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条に規定する返礼品取扱事業者が生産、製造、加工又はサービスの提供を行うものであること。

(2) 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条の規定による総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)に適合するものであること。

(3) 発注後、速やかに発送業務を行うことができるものであること。

(4) 各種関係法令に適合した生産、製造、加工又はサービス提供を行うものであること。

(5) その他町長が適当でないと認めるものでないこと。

(返礼品及び返礼品取扱事業者の登録申請)

第5条 返礼品及び返礼品取扱事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、むかわ町ふるさと納税返礼品取扱事業者登録申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町ふるさと納税返礼品登録申請書(別記様式第2号)

(2) 登録を受けようとする返礼品の内容がわかる書類

(3) 誓約書(別記様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(返礼品及び返礼品取扱事業者の登録承認)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該登録を承認するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録の承認を行ったときは、むかわ町ふるさと納税返礼品取扱事業者登録審査結果通知書(別記様式第4号)により登録申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更申請)

第7条 登録事業者は、当該登録承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめむかわ町ふるさと納税返礼品等登録内容変更申請書(別記様式第5号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、登録内容の変更の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、むかわ町ふるさと納税返礼品等登録内容変更承認書(別記様式第6号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 返礼品の発送業務のために取得した個人情報について、当該発送業務の目的以外に使用しないこと。

(2) 返礼品の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応しその解決に努めるものとし、苦情等の内容について速やかに町に報告すること。

(3) 第6条及び第7条の規定により登録を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと。

(登録の抹消等)

第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者及び取扱う全ての返礼品の登録を抹消すものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により返礼品取扱事業者の登録を受けたとき。

(2) 第3条各号に該当しなくなったと認められるとき。

2 町長は、第6条及び第7条の規定により登録を承認した返礼品が次の各号のいずれかに該当するときは、当該返礼品の登録を抹消するものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により返礼品の登録を受けたとき。

(2) 第4条各号に該当しなくなったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、むかわ町ふるさと納税返礼品等登録抹消通知書(別記様式第7号)により登録事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、特に必要があると認めるときは、当該登録事業者に対し返礼品の回収等の措置を要求することができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 町長は、返礼品取扱事業者の登録に当たり取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(賠償責任等)

第11条 町長は、返礼品に関して生じた損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。

2 登録事業者は、返礼品の品質等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。

3 登録事業者は、返礼品の品質等に関して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

4 町長は、前2項の規定に違反する登録事業者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、ふるさと納税の返礼品及び返礼品取扱事業者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月15日から施行する。

(令和5年3月24日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

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むかわ町ふるさと納税返礼品取扱事業者登録要領

令和3年4月15日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)