○むかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の介護保険サービス及び保育サービスを担う人材の確保を図るため、町が指定する事業所(以下「指定事業所等」という。)に就業する者に対し、大学等の在学中に貸与を受け、返還した奨学金の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。以下同じ。)をいう。

(2) 指定事業所等 次のいずれかに該当する法人をいう。

 町内をサービス提供範囲とする介護保険事業所を設置している法人

 町内に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた施設若しくは同条第11項の規定により公示された施設又は認定こども園を設置している法人

(3) 奨学金 次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)の第一種奨学金及び第二種奨学金

 その他町長が認めるもの。

(4) 正規職員等 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 雇用形態が次のいずれにも該当する被雇用者

(ア) 期間の定めのない労働契約を締結していること。

(イ) 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。

(ウ) 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算出方法及び支給形態、賞与、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。

 1年以上の期間の定めのある労働契約を締結し、所定労働時間が(イ)に準ずる者で、契約の更新に期間の上限がないもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等を卒業(修了を含む。以下同じ。)した者

(2) 町内の指定事業所等において、正規職員等として就業し、かつ、次のからまでのいずれかに該当する者

 前条第2号アに規定する指定事業所等に就業する者で、次のいずれかに該当する資格を有している者

(ア) 介護支援専門員

(イ) 社会福祉士

(ウ) 介護福祉士

(エ) 介護職員初任者研修修了者

 前条第2号イに規定する指定事業所等に就業する者で、保育士資格を有している者

 その他町長が認める者

(3) 町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録されている者で、かつ、現に居住している者(新たに就業する日の属する月に登録を行い、居住する者を含む。)

(4) 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、その返還金に滞納がない者

(5) この告示の規定による補助金の交付を受けようとする奨学金に対し、他の返還補助等を受けていない者

(6) 町に納付すべき町税等に滞納がない者

(7) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと

(8) その他町長が不適当と認める者でないこと

(補助対象者の登録等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする最初の年度の11月末日までにむかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金補助対象者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請し、補助対象者の登録を受けなければならない。

(1) 奨学金の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し

(3) 大学等の卒業証明書等の写し

(4) 前条第2号ア又はの規定に該当することを確認できる書類の写し

(5) 指定事業所等の在職を証明する書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、その結果をむかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金補助対象者登録決定通知書(別記様式第2号)により、補助対象者の登録申請をした者に対して通知するものとする。

3 補助対象者の登録を受けた者(以下「補助対象登録者」という。)は、登録を受けた内容に変更があったときは、むかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金補助対象者登録変更届出書(別記様式第3号)により、速やかにその内容を町長に届出を行うものとする。

4 町長は、補助対象登録者が第3条に規定する補助対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該登録を取り消し、その理由などについて文書等により当該補助対象登録者に通知するものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月の初日から起算して10年を経過する日までとする。

(1) 補助の対象となる奨学金の最初の返還期日(日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第5条第1項に規定する6月経過日をいう。)

(2) 第3条に規定する補助対象者の要件に該当した日

2 前項の補助対象期間は、日本学生支援機構に対する願出により返還期限を猶予された者がこの告示による補助金の交付を受ける場合であっても、延長することができないものとする。

3 前条第4項の規定により補助対象登録を取り消された者が、再び第3条に規定する補助対象者の要件に該当し登録を受けた場合であっても、補助対象期間は、通算して10年を超えることはできない。

(補助対象費用)

第6条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度に返還した奨学金の額とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象費用の額とする。ただし、一の年度における補助金の額は、2万円に補助金の交付を受けようとする会計年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。

2 補助金の交付は、会計年度ごとに行うものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月末日までにむかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 指定事業所等の在職を証明する書類

(2) 補助金の交付を受けようとする会計年度における奨学金の返還額が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果をむかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(1) 補助対象期間内において、第3条各号に規定する補助対象者の要件に該当していないことが判明したとき

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

第11条 町長は、前項の規定による交付決定の取り消し及び補助金の返還請求を行うときは、むかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助金交付決定取消兼返還請求書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第12条 町長は補助対象登録者に対し、必要な報告等を求めることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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むかわ町福祉施設職員奨学金返還支援補助事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)