○むかわ町タブレット端末機貸与規程
令和3年1月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町が所有する情報通信用のタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び数)
第2条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、必要に応じて端末機を貸与する。
(1) むかわ町議会議員
(2) むかわ町職員定数条例(平成18年むかわ町条例第34号)第1条に規定する職員
(3) むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号)第2条の規定により月額で報酬が定められている職員
(4) その他町長が必要と認めた者
2 貸与する端末機の数は、1人につき1台とする。
(端末機の取扱い)
第3条 端末機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、端末機を適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、前項の規定に違反し、又は第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任において処理するものとする。
3 使用者は、前項の場合及び端末に不具合が生じた場合は、直ちにDX推進室長に報告し、その指示に従わなければならない。
4 DX推進室長は、使用者から前項の規定により連絡を受けた場合は、最善の策で対処するものとする。
5 使用者は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(貸与料)
第4条 町長は、使用者に対して端末機を無償で貸与する。
(機能変更等)
第5条 使用者は、端末機の改造、部品交換及び機能変更することはできない。ただし、DX推進室長が認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償等)
第6条 使用者は、端末機を故意又は重大な過失によって破損、故障又は紛失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(返納)
第7条 使用者は、DX推進室長が端末機の返納を指示した場合は、速やかに端末機を返納しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。