○むかわ町タブレット端末機貸与規程

令和3年1月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町が所有する情報通信用のタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び数)

第2条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、必要に応じて端末機を貸与する。

(1) むかわ町議会議員

(4) その他町長が必要と認めた者

2 貸与する端末機の数は、1人につき1台とする。

(端末機の取扱い)

第3条 端末機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、端末機を適切に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、前項の規定に違反し、又は第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任において処理するものとする。

3 使用者は、前項の場合及び端末に不具合が生じた場合は、直ちにDX推進室長に報告し、その指示に従わなければならない。

4 DX推進室長は、使用者から前項の規定により連絡を受けた場合は、最善の策で対処するものとする。

5 使用者は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸与料)

第4条 町長は、使用者に対して端末機を無償で貸与する。

(機能変更等)

第5条 使用者は、端末機の改造、部品交換及び機能変更することはできない。ただし、DX推進室長が認めた場合は、この限りではない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、端末機を故意又は重大な過失によって破損、故障又は紛失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(返納)

第7条 使用者は、DX推進室長が端末機の返納を指示した場合は、速やかに端末機を返納しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町タブレット端末機貸与規程

令和3年1月15日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 広報公聴・情報通信
沿革情報
令和3年1月15日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第7号