○むかわ町空き地・空き家バンク実施要綱

令和3年3月9日

告示第83号

むかわ町空き家バンク実施要綱(平成28年むかわ町告示第77号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内における空き地・空き家の情報を収集及び提供することにより、移住・定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 住宅の建築に適した町内の区域内に所在する更地(近く更地となる予定のものを含む。)で、良好な管理状態にあり、かつ、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「登記法」という。)の規定による不動産登記(以下「登記」という。)が完了しているものをいう。

(2) 空き家 個人又は法人が所有し、町内に所在する現に居住していない、又は利用していない(近いうちに居住しなくなる、又は利用しなくなる予定のものを含む。)住宅及びその敷地で、登記が完了しているものをいう。

(3) 所有者等 空き地及び空き家(以下「空き地等」という。)の所有者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) むかわ町空き地・空き家バンク 町が、町内に所在する空き地等の売買又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き地等の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開することにより、空き地等の利用を希望する者に対して提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、むかわ町空き地・空き家バンク以外による空き地等の取引を妨げるものではない。

(空き地等の登録申込み等)

第4条 むかわ町空き地・空き家バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、むかわ町空き地・空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)及びむかわ町空き地・空き家バンク登録カード(別記様式第2号。以下「登録カード」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該空き地等に係る登記法第119条の規定による登記事項証明書

(2) 当該空き地の位置図又は空き家の間取り図

(3) 当該空き地等に係る写真

(4) 身分を証明するものの写し(運転免許証等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、登録番号を付してむかわ町空き地・空き家バンク物件登録台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。ただし、当該空き地等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団関係事業者」という。)であるとき

(2) 登録しようとする空き地等の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なものであるとき

(3) 北海道が運営する北海道空き家情報バンクへの情報掲載を了承しないとき

(4) 登録しようとする空き地等の固定資産税に滞納があるとき

(5) その他町長がむかわ町空き地・空き家バンクへの登録が適当でないと認めるとき

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、むかわ町空き地・空き家バンク登録完了通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き地等で、むかわ町空き地・空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して第1項の規定による登録を勧めることができる。

5 第2項の規定による空き地等の登録期間は、登録した日から当該登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(空き地等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、むかわ町空き地・空き家バンク登録変更届出書(別記様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き地等の登録抹消)

第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、むかわ町空き地・空き家バンクの登録を抹消し、むかわ町・空き地・空き家バンク登録抹消通知書(別記様式第6号)により、当該登録者に通知する。

(1) むかわ町空き地・空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第7号)の提出があったとき

(2) 当該空き地等に係る所有権、その他の権利に異動があったとき

(3) むかわ町空き地・空き家バンクに登録をした日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日を経過したとき

(4) 登録者が第4条第2項各号の規定に該当すると認めたとき

(5) その他町長が登録を抹消することが適当であると認めたとき

2 前項第3号に該当する場合において、登録者が引き続きむかわ町空き地・空き家バンクへの登録を希望するときは、むかわ町空き地・空き家バンク物件登録継続届(別記様式第8号)を町長に提出することにより、当該登録を1年延長することができる。

(空き地等の情報の公開)

第7条 町長は、空き地等の情報を、必要に応じて町のホームページへの掲載、登録台帳の閲覧その他の方法により公開することができる。ただし、登録者が希望しない情報については、この限りでない。

(利用者の登録要件)

第8条 空き地等の物件情報の提供を受けるために、むかわ町空き地・空き家バンクへの登録を希望しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 購入又は賃貸する空き地に住宅を建築し、かつ、定住又は定期的に滞在し、地域住民と協調し生活しようとする者

(2) 購入又は賃貸する空き家に定住又は定期的に滞在し、地域住民と協調し生活しようとする者

(3) 空き家の改修等を行い、住宅流通に寄与するために物件を賃貸借しようとする者

(4) その他町長が適当と認める者

(利用登録)

第9条 利用希望者は、むかわ町空き地・空き家バンク利用登録申込書(別記様式第9号)に身分を証明するものの写し(運転免許証等)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときはむかわ町空き地・空き家バンク利用登録台帳(別記様式第10号)に登録し、むかわ町空き地・空き家バンク利用登録完了通知書(別記様式第11号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第10条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、むかわ町空き地・空き家バンク利用登録変更届出書(別記様式第12号)により、町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第11条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、むかわ町空き地・空き家バンクの利用登録を抹消し、むかわ町空き地・空き家バンク利用登録抹消通知書(別記様式第13号)を当該利用登録者に通知する。

(1) むかわ町空き地・空き家バンク利用登録抹消届出書(別記様式第14号)の提出があったとき

(2) 第8条に規定する要件を欠く者と認められるとき

(3) 空き地等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(4) 申込み内容に虚偽があったとき

(5) 利用登録をした日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日を経過したとき

(6) その他町長が適当でないと認めたとき

2 前項第5号に該当する場合において、利用登録者が引き続きむかわ町空き地・空き家バンクの利用登録を希望するときは、むかわ町空き地・空き家バンク利用登録継続届(別記様式第15号)を町長に提出することにより、当該登録を1年延長することができる。

(暴力団等の排除)

第12条 暴力団員又は暴力団関係事業者は、むかわ町空き地・空き家バンクを利用することができない。

2 前項の規定は、登録者又は利用登録者と生計を一にする同居の親族についても適用する。

3 町長は、登録者又は利用登録者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員又は暴力団関係事業者になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに抹消する。

(交渉の申込み及び通知)

第13条 利用登録者は、交渉を申し込みたい登録物件があるときは、むかわ町空き地・空き家バンク物件交渉申込書(別記様式第16号)に希望物件の登録番号その他必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。

(情報の提供等)

第14条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、登録者に対してむかわ町空き地・空き家バンクに登録された情報を提供するものとする。

(登録者と利用登録者の交渉等)

第15条 町長は、登録者及び利用登録者が行う空き地等の売買若しくは賃貸借に関する交渉又は契約(以下「契約等」という。)については、これに関与しないものとする。

2 空き地等の契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

3 登録者及び利用登録者は、交渉等の結果について町長にその内容を速やかに報告しなければならない。

4 町長は、前項の規定により登録者と利用登録者の間において当該空き地等の売却又は賃貸契約が成立した報告を受けたときは、当該登録者及び利用登録者に係る登録情報を抹消するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第16条 町、登録者及び利用登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) むかわ町空き地・空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏洩、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のむかわ町空き家バンク実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定によりされている空き家の登録の申込み及び旧要綱第8条の規定によりされている空き家バンク利用登録の申込みは、改正後のむかわ町空き地・空き家バンク実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定によりされた空き地等の登録の申込み及び新要綱第9条の規定によりされたむかわ町空き地・空き家バンク利用登録の申込みとみなす。

(令和5年3月24日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

(令和7年2月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町空き地・空き家バンク実施要綱

令和3年3月9日 告示第83号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・定住促進
沿革情報
令和3年3月9日 告示第83号
令和5年3月24日 告示第100号
令和7年2月1日 告示第61号