○むかわ町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和3年2月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の軽度・中等度難聴児の保護者に対し、補聴器の購入又は修理(軽度・中等度難聴児の過失、目的外使用又は取扱不良等による破損によるものを除く。以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促進し、言語能力の健全な発達並びに周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度・中等度難聴児 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による補装具費支給制度の対象とならない18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額をいう。

(助成の対象となる者)

第3条 助成の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録をしている者

(2) いずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上70デジベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科による治療を行ってもなお聴力が回復する見込みが無い者

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他の法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者の保護者が属する世帯のいずれかの者について、助成金の交付申請を行う日の属する年度(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、助成の対象者から除くものとする。

(助成の対象となる補聴器)

第4条 助成の対象となる補聴器は、対象者において装用効果の高い側の耳に片側装用するための機器とする。ただし、医師の意見を踏まえ、町長が対象者の教育・生活上特に必要と認めたときは、両耳又は交互に装用するための機器とすることができる。

(助成金の額等)

第5条 助成金の交付の対象となる基準額は、別表に定める価格の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とする。

2 前条ただし書きの規定に該当する場合において、左右それぞれの耳に装用するための機器の購入等に対する基準額は、左右それぞれについて前項の規定により算定した額の合計額とする。

3 助成金の交付額は、第1項又は前項の規定による基準額又は補聴器の購入等に要する費用のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

4 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者の保護者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律号144号)の規定による保護を受けている世帯である場合は、基準額全額を助成する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に要する費用に対する助成金を申請する場合は、第1号に規定する意見書の添付は要しないものとする。

(1) 医師が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方により補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象者及び対象者の保護者が属する世帯全員の住民票及び助成金の交付申請を行う日の属する年度(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)分の市町村民税課税証明書

2 町長は、前項第3号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(別記様式第3号)を作成するとともに、対象者及び対象者の保護者が属する世帯全員の所得状況を調査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成助言依頼書(別記様式第4号)により、北海道立心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により助成金を交付することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(別記様式第5号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(別記様式第6号。以下「助成券」という。)により、交付を行わないことを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成不承認決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第3項の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器販売業者において、補聴器の購入等を行うものとする。

2 交付決定者は、助成金の受領についてその権限を補聴器販売業者に委任しようとするときは、前条第3項に規定する助成券及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成請求書(別記様式第8号。以下「助成請求書」という。)に必要な事項を記入し、補聴器販売業者に提出するとともに、補聴器の購入費用から助成金を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を補聴器販売業者に支払うものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定により補聴器の購入等を行った交付決定者は、助成請求書に領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金を交付する。

(代理受領)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず交付決定者と補聴器販売業者の間で、助成金の受領に係る権限の委任がなされているときは、当該助成金を補聴器販売業者に対して支払うことができるものとする。

2 前項の規定により交付決定者から助成金の受領等に係る権限の委任を受けた補聴器販売業者は、交付決定者から提出を受けた助成請求書及び助成券を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成請求書及び助成券の提出があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付することが適当であると認めたときは、補聴器販売業者に対して、助成金を支払うものとする。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補聴器を目的外に使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係帳簿の整備)

第12条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(別記様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

名称

価格

価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入

高度難聴用ポケット型

34,200円

補聴器本体

※イヤモールドを必要とする場合は、価格に9,000円を加える。

5年

高度難聴用耳掛け型

43,900円

耳あな型(レディーメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体

※平面レンズを必要とする場合は、価格に7,200円を加える。

補聴器の修理

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むかわ町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和3年2月19日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)