○むかわ町カムイサウルス全身復元骨格模型貸出しに関する要綱
令和3年1月6日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)が所有するカムイサウルス全身復元骨格模型(以下「模型」という。)の貸出しに関し、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、平成30年北海道胆振東部地震からの復興を目指す町のシンボルとして利活用を図ることにより、町の活性化の促進に寄与することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 模型の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町及び町恐竜ワールド構想、これに基づく事業の信用又は品位を害すると認められるものでないこと
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるものでないこと
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は暴力団の構成員と認められる者からの申請でないこと
(4) 政治活動、宗教活動及び売名行為に使用するものでないこと
(5) その他町長が適当でないと認めるものでないこと
(使用料)
第3条 模型の使用料は、無料とする。
(貸出期間)
第4条 模型の貸出期間は、原則として30日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(設置及び返却の検査)
第7条 前条の規定により模型の貸出しの許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる場合は、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 模型を設置したとき
(2) 模型の設置を変更したとき
(3) 模型を返却するために梱包しようとするとき
(4) その他町長が必要と認めたとき
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、この告示に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 模型の適切な管理保管を行うこと
(2) 模型を申請した目的以外に使用しないこと
(3) 模型を転貸しないこと
(4) 模型の改造及び複製を行わないこと
(5) カムイサウルスの情報を積極的に掲示すること
(6) 模型に何らかの損害が発生したときはただちに町に報告し、その指示に従うこと
(貸出許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、模型の貸出しの許可を取り消し、利用者に対しただちに模型の返却を命ずることができる。
(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき
(2) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき
(3) この告示の規定に違反したとき
2 前項の規定による模型の返却に関し必要な経費は、全て利用者の負担とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。


