○むかわ町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月25日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、むかわ町国民健康保険税条例(平成18年むかわ町条例第64号。以下「条例」という。)附則第17項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例第25条第1項第3号に規定する特別な事情がある者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる場合で、かつ次のいずれにも該当する場合。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)が1,000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前項第1号に該当する場合 全額
世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額 | 割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
3 前項第2号に規定する減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収又は特別徴収の方法によって徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月分以降の保険税を減免するものとする。
5 第2項の規定により算定された減免する額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この告示に基づく保険税の減免は行わないものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月18日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。