○むかわ町水道施設寄附採納規程
令和2年8月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、開発行為、団地造成その他の事由によって設置された水道施設の寄附採納について必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附希望者は、水道施設寄附申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 平面図(道路、管種、管径及び延長を明らかにしたもの)
(2) 私道敷埋設の場合は、私道敷使用貸借契約書(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(審査及び調査)
第3条 町長は、前条の規定により申込書の提出があった場合は、その書類に基づき審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(採納基準)
第4条 寄附採納の対象となる水道施設は、次に掲げる基準によるもののほか、町長が必要と認めたものとする。
(1) 寄附は、無償であること。
(2) 主要な材質は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条第3項に定められた材質でること。
(3) 水道施設の口径は、25ミリメートル以上であること。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。
(4) 水道施設敷設後の経過年数が、耐用年数のおおむね3分の1以下であること。
(5) 水道施設の敷設場所が公道、公共用地又は私道であること。ただし、私道の場合は、水道施設の用途を廃止するまで無償で占用できる土地であること。
(6) 前各号の規定にかかわらず、当該水道施設について町長が特に必要と認めたもの。
(取得価格)
第5条 採納した施設の取得価格は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 施工当時の工事費より、採納時までに相当する減価償却費を差し引いた額とする。
(2) 敷設替え、一部廃止等で前号に減額又は変更があるものについては、当時の平均単価を管種、管径別に算出し、それぞれの現存延長を乗じて算出した額とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。



