○むかわ町新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する事務取扱要綱
令和2年12月16日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第63条の規定による新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申告書の提出)
第2条 法附則第63条の規定により固定資産税の課税標準の特例を受けようとする者は、別記様式に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第29条の規定による書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申告書の提出期間は、令和3年1月1日から令和3年1月31日までとする。ただし、当該期間内に申告がなされなかったことについて、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(調整規定)
2 この告示の施行の日が、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日前である場合には、「第63条」とあるのは、「第61条」とする。


