○むかわ町ECサイト産品販売促進等事業補助金交付要綱

令和2年10月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けたむかわ町内のECサイトを実施する事業者に対して、産品販売促進の取組に要した経費の一部を支援することを目的として、予算の範囲内において、むかわ町ECサイト産品販売促進等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ECサイト インターネットを用いた商取引用のウェブサイトをいう。

(2) 産品 次のいずれかに該当する地場産品であること。

 むかわ町内において生産された一次産品又はその加工品などの地場産品をいう。

 むかわ町内において、原材料の主要な部分(半分を一定程度以上上回る割合)が生産された地場産品をいう。

 むかわ町内の地域資源と関連性のあるもので、形状、名称、その他の特徴からもむかわ町独自のものであることが明白なものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する事業者等であり、町外者向けにECサイトを開設し産品の販売促進に取り組んでいること。

 個人事業者(むかわ町の住民基本台帳に登録されている者)にあっては、むかわ町内で主に事業を行っていること。

 法人(規約等を定める任意団体を含む。)にあっては、むかわ町内で主に事業を行っていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 町税の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象とする事業、経費の区分、補助率及び補助金額は、別表に定めるところによる。

2 補助金は、対象者が販売促進するために要した経費のうち、補助金の交付対象として適当と認める経費について補助するものとする。ただし、令和2年10月1日から令和3年3月30日までに現に支出した経費に限る。

3 補助金は、対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は、交付対象とする経費から当該経費に係る消費税及び地方消費税のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額を除くものとする。

(事業計画等の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、ECサイト産品販売促進等事業補助金事業計画書兼確認同意書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ECサイト産品販売促進等事業計画書(別記様式第1号の2)

(2) 交付申請額内訳書(別記様式第1号の3)

(3) 前号に係る見積書の写し

(4) ECサイトのトップページ及び主な商品ページ等を印刷した書類

(5) 次に該当する決算関係資料の写し

 個人事業主の場合 最近1年間の受付印のある確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

 法人の場合 直近期の損益計算書、貸借対照表等、販管費明細、製造原価報告書(製造業))等

(6) 次に該当する資料の写し

 個人事業主の場合 開業届の写し又は業種がわかる書類

 法人の場合 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(発行後3か月以内のものに限る。)

(事業計画の審査及び承認)

第6条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、これを審査し、事業計画が適当と認めるときは、ECサイト産品販売促進等事業補助金事業計画承認書(別記様式第2号)により承認申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 承認申請者は、事業計画の承認の内容に関し、計画の変更又は中止しようとするときは、ECサイト産品販売促進等事業補助金事業計画変更等承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止が適当と認めるときは、ECサイト産品販売促進等事業補助金事業計画変更等承認書(別記様式第4号)により承認申請者に通知するものとする。

(補助金の申請)

第8条 第6条又は前条の規定により計画の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、対象事業が完了したときは、速やかに補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)及び消費税対応状況申出書(規則別記様式第1号の3)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ECサイト産品販売促進等事業補助金事業実績書兼決算書(別記様式第5号)

(2) 事業結果報告書(別記様式第5号の2)

(3) 決算総括表(別記様式第5号の3)

(4) 対象経費の内容額がわかる請求書及び領収書の写し

(5) ECサイト等を整備した取組状況がわかる書類

(6) 振込先口座名義の確認に必要な振込先金融機関名、支店名、預金種別及び口座番号が確認できる預金通帳の写し

(補助金の交付決定及び確定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により交付すべき額を確定し、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付申請者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかにECサイト産品販売促進等事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査)

第11条 町長は、必要に応じて現地調査を行うことができるものとし、交付申請者は当該現地調査等に応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、町長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

経費の区分

補助率及び補助金額

1 産品の販売促進

(1) モール型販売サイトへの出店費用

(2) ランディングページの製作費用

(3) リスティングやバナー広告などのウェブ広告費用

(4) テスト商品開発、専門家派遣等、解析ツールの導入、マーケティング調査に係る経費

【補助率】

2/3以内

【補助金額】

(1) 対象事業1又は2のみの実施の場合

補助対象経費総額又は補助基本額500千円のいずれか低い方に補助率を乗じた金額(千円未満の端数切り捨て)

(2) 対象事業1と2を合わせて実施する場合

補助対象経費総額又は補助基本額750千円のいずれか低い方に補助率を乗じた金額(千円未満の端数切り捨て)

2 産品を取り扱う販売サイトの改修

(1) 自社販売サイトの改修費用

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むかわ町ECサイト産品販売促進等事業補助金交付要綱

令和2年10月30日 告示第54号

(令和2年10月30日施行)