○むかわ町移住支援金交付要綱

令和2年5月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及びむかわ町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、むかわ町(以下「町」という。)内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うむかわ町移住支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)、地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱(以下「道要綱」という。)及びむかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身者の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の場合 100万円。ただし、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、第1号に該当する者のうち、単身者の場合にあっては第2号第3号第4号又は第5号に該当する者とし、世帯の場合にあっては第6号に該当し、かつ、第2号第3号第4号又は第5号に該当する者とする。

(1) 移住等に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 移住元に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。以下同じ。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた者。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた者(通勤をしていた場合にあっては、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 令和2年4月1日以降に転入した者

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である者

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者

 その他、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(イ) 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び町が認める場合を除く。

(エ) その他北海道又は町が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと

(2) 就業に関し、次に掲げる要件のいずれかに該当する者

 以外の者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

(イ) 就業先の求人が、道要領に規定するマッチング支援事業によるマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人(道要領第5の2の(1)に定める移住支援金対象法人をいう。以下同じ。)に就業し、申請時に当該法人において連続して3か月以上在職していること

(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

(カ) 移住支援金対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと

(3) 起業に関し、転入後1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けている者

(4) テレワークに関し、次に掲げる事項の全てに該当する者

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること

 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(5) 関係人口に関し、次に掲げる事項のいずれにも該当する者

 町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者又は町に居住経験のある者

 農林水産業に就業する者

(6) 世帯に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと

 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、前条に規定する対象者要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(別記様式第1号)を、移住支援金対象法人に就業後1か月以内(起業する場合は、転入後1か月以内)に、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請を行った者は、前条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請を期間内に行わなかったものについて、北海道と協議してその取り扱いを決定するものとする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 移住支援金交付申請書(別記様式第2号)

(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(別記様式第3号)

(3) 個人情報の取扱いについての確認・同意書(別記様式第4号)

(5) 本人確認書類

(6) 第3条に規定する対象者要件に該当することを証する書類

(移住支援金の交付)

第6条 町長は、規則第7条第1項の規定により移住支援金の交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)からの請求により、速やかに移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 交付決定者が、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を受けようとするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(別記様式第6号)(以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、むかわ町移住支援事業における移住支援金の交付決定通知書(再交付)(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 町長は、移住支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者及び移住支援金対象法人に対して当該移住支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は関係職員に立入調査をさせることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、交付決定者が第1号から第4号までのいずれかに該当するときは移住支援金の全額の返還を、第5号に該当するときは移住支援金の半額の返還を命ずることができる。ただし、雇用された企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出したとき。

(3) 第3条第2号において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞したとき。

(4) 道要綱第23条の規定により交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出したとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にむかわ町に転入した者については、改正後の第3条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

(令和5年3月31日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前に町に転入した者の移住支援金の額については、なお従前の例による。

(令和8年3月26日告示第83号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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むかわ町移住支援金交付要綱

令和2年5月22日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)