○むかわ町議会議長交際費支出基準に関する要綱
平成19年5月24日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町議会議長が町議会を代表し個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) むかわ町議会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) むかわ町議会の伸展に功績があったもの
(3) その他町議会議長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 祝儀 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(2) 記念品 町議会運営に必要な記念品に係る経費
(3) 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
(4) 香料 葬儀における香典等支出に係る経費
(5) 見舞金 入院及び災害見舞いのための金品に係る経費
(6) その他 上記に定めるもののほか、町議会議長が特に必要とする経費
(支出の制限)
第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、町議会議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて町議会議長がその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年5月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前において、鵡川町又は穂別町において、別表第2中2号に相当する者にあっては、この訓令の規定に該当する者とみなす。
別表第1(第4条関係)
交際費支出の基準表
単位:円
支出区分 | 支出内容 | 金額 |
祝儀 | 町議会議員及び執行機関の附属機関の委員の諸慶祝に対する祝儀の場合 | 状況に応じ、相当額 |
記念品 | 国内外からの公式訪問及び町議会の親善訪問団の姉妹都市等を訪問する場合 | 状況に応じ、相当額 |
見舞金 | 町議会議員が20日以上療養(入院)の場合 | 10,000 |
町議会議員及び執行機関の附属機関の委員が被害を被り見舞金等を必要とする場合 | 状況に応じ、相当額 | |
その他 | 町政・町議会の運営に資するその他の場合 | 状況に応じ、相当額 |
別表第2(第4条関係)
交際費支出の基準表
単位:円
支出区分 | 本人 | 配偶者及び父母、子 | 同居の親族及び配偶者の父母 | ||||||
香典 | 生花 | 弔辞 | 香典 | 生花 | 香典 | 生花 | |||
弔慰 | 1 | 町議会議員 | 10,000 | ○ | 5,000 | ○ | 5,000 | ○ | |
2 | 町議会議員経験者 | 5,000 | ○ | 委員会委員長以上の職を歴任した者 | ― | ― | ― | ― | |
3 | 執行機関の附属機関の委員 | 5,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
4 | 事務局職員 | 10,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考:生花は、時価額とする。