○むかわ町長交際費支出基準に関する要綱
平成18年3月27日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長等が町を代表し個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) むかわ町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) むかわ町政の伸展に功績があったもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 祝金品 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(3) 記念品 町政運営に必要な記念品に係る経費
(4) 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
(5) 香料 葬儀における香典等支出に係る経費
(6) 見舞金 入院見舞いのための金品に係る経費
(7) 懇談会費 町政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
(8) その他 上記に定めるもののほか、町長が特に必要とする経費
(支出の制限)
第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて町長がその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前において、鵡川町又は穂別町において、別表第2中2号・5号又は6号に相当する者にあっては、この訓令の規定に該当する者とみなす。
附則(平成18年5月1日訓令第66号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の改正前において、平成18年3月26日まで旧鵡川町及び旧穂別町に居住していた年数は、改正後の訓令の規定に通算するものとする。
別表第1(第4条関係)
単位:円
支出区分 | 支出内容 | 金額 |
会費 | 会費制による懇親会、祝賀会等 | 会費相当額 |
祝金品 | 慶事及び総会等各種行事 | 状況に応じ、相当額 |
記念品 | 町政運営に必要な記念品 | 状況に応じ、相当額 |
生花 | 慶事の場合 | 状況に応じ、相当額 |
見舞金 | 町政功労者、現職の町議会議員又は町公職者が2週間以上入院加療を要する場合 | 5,000 |
別表第2(第4条関係)
単位:円
支出区分 | 本人 | 配偶者 | 血族・親族(父母) | |||||
香典 | 生花 | 香典 | 生花 | 香典 | 生花 | |||
1 | 執行機関の長、委員 | 10,000 | ○ | 5,000 | ○ | ― | ○ | |
2 | 執行機関の委員経験者 | 5,000 | ― | ― | ― | ― | ― | |
3 | 執行機関の附属機関の委員 | 5,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
4 | 町議会議員 | 10,000 | ○ | 5,000 | ○ | ― | ○ | |
5 | 町議会議員経験者 | 5,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
6 | 町政功労者 | 10,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
7 | むかわ町における各界の功労者 | 5,000~10,000 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
8 | 職員(嘱託、臨時職員を含む) | 10,000 | ○ | |||||
9 | 高齢者(数え年80歳以上で町在住30年以上)が死亡した場合 | 5,000 | ― | |||||
10 | 上記のほか、町長が特に必要と認めたもの | 5,000~10,000 | ○ | 5,000~10,000 | ○ | 5,000~10,000 | ○ | |
11 | 町民 | 弔旗 | ||||||