○むかわ町交際費取扱事務要領

平成18年3月27日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、交際費の経理、支払事務及び現金保管の適正を図るため、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その事務処理の手続を定めるものとする。

(支出の手続)

第2条 主管課は、交際費の支出を要するときは、交際費支出伺兼決定書(別記様式第1号)により、本庁総務課を経て執行権者の決裁を受けなければならない。この場合において、食糧費に該当する支出にあっては、食糧費(会議等賄用)支出負担行為事前協議書(別記様式第2号)又は食糧費(特別接待用)支出負担行為事前承認伺書(別記様式第3号)により、承認を得なければならない。

2 交際費支出伺兼決定書には、支出の原因の日時及び内容について記載するものとする。

(前渡資金の精算)

第3条 資金前渡職員は、資金前渡を受けた交際費の精算を行うときは、交際費出納内訳書(別記様式第4号)及び交際費支出伺兼決定書に支出証拠書類を添付し、執行機関等の長に報告しなければならない。ただし、次に掲げる事項については、支出証拠書類の添付を要しない。

(1) 餞別、見舞金、香典等領収書を徴収することが困難であるとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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むかわ町交際費取扱事務要領

平成18年3月27日 訓令第60号

(令和5年8月1日施行)