○むかわ町交際費取扱事務要領
平成18年3月27日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この訓令は、交際費の経理、支払事務及び現金保管の適正を図るため、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その事務処理の手続を定めるものとする。
2 交際費支出伺兼決定書には、支出の原因の日時及び内容について記載するものとする。
(前渡資金の精算)
第3条 資金前渡職員は、資金前渡を受けた交際費の精算を行うときは、交際費出納内訳書(別記様式第4号)及び交際費支出伺兼決定書に支出証拠書類を添付し、執行機関等の長に報告しなければならない。ただし、次に掲げる事項については、支出証拠書類の添付を要しない。
(1) 餞別、見舞金、香典等領収書を徴収することが困難であるとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。



