○むかわ町まちづくり計画策定本部会議設置要綱

令和2年1月24日

訓令第4号

(設置)

第1条 むかわ町まちづくり基本条例(平成24年むかわ町条例第23号)第36条に規定するまちづくり計画の基本構想及び基本計画等に関する協議等を行うため、むかわ町まちづくり計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は副町長をもって充てる。

4 本部員は別表のとおりとする。

5 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、町職員のうちから本部員を指名することができる。

(所掌事務)

第3条 本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本構想、基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) 人口減少問題対策の総合的な調整及び推進に関すること。

(3) 地方創生の推進に関すること。

(4) その他まちづくり計画の策定及び推進に関し必要な事項に関すること。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は本部長が招集し、議長は副本部長とする。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 本部長は、必要に応じ関係部局の職員を構成員とする作業部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 本部会議に関する事務は、総合政策課企画政策グループ及び企画町民課企画管理グループにおいて行う。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条第4項関係)

教育長

総務財政課長

広報防災対策室長

総合政策課長

DX推進室長

町民生活課長

保健介護課長

福祉・子育て課長

農林水産課長

経済建設課長

生涯学習課長

農業委員会事務局長

穂別総合支所長

企画町民課長

経済恐竜ワールド戦略室長

穂別診療所事務長

むかわ町まちづくり計画策定本部会議設置要綱

令和2年1月24日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年1月24日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第7号