○むかわ町登録商標「むかろん」使用要綱
令和2年3月31日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、商標法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、むかわ町(以下「町」という。)が所有する別表第1に掲げる登録商標「むかろん」(商標登録第6001155号。以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定め、事業者等が広く活用することにより、町の活性化の促進に寄与することを目的とする。
(商標の使用範囲)
第2条 本件商標を使用する指定商品又は指定役務、並びに法第6条第2項の規定による商品及び役務の区分は、別表第2のとおりとする。
(1) 本件商標を使用する商品等の見本写真
(2) その他、町長が必要と認める書類
(1) 町の機関が使用する場合
(2) 町内の教育機関が教育目的に使用する場合
(3) 町が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物に使用する場合
(4) 報道機関が報道目的に使用する場合
2 町長は、前項の規定により、本件商標の使用を承認する場合においては、必要な条件を付すことができる。
3 使用承認の期間は、使用承認の日から最長3年間とする。
4 前項の規定にかかわらず、使用承認の期間内に製品等に付された本件商標については、当該使用承認を受けた事項を変更しない限り、使用承認の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標を使用することができるものとする。
(使用承認の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件商標の使用を承認しないものとする。
(1) 本件商標の使用によって、むかろん又は町と、これに基づく事業の信用又は品位を害すると認められる場合
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は暴力団の構成員と認められる者からの申請の場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合
(4) 政治活動、宗教活動、個人の売名行為に使用する場合
(5) 消費者の利益を害すると認められる場合
(6) その他、町長が本件商標の使用が適当でないと認める場合
(使用料)
第7条 本件商標の使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、本件商標の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた目的及び用途に限り、使用すること
(2) 本件商標は、使用者の事業の内容や商品・サービスの品質を保証するものではないこと
(3) 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと
(4) 町に無断で本件商標の複製、譲渡又は貸与を行うことその他、町の権利を侵害する行為は禁止する
(5) 町が実施する本件商標使用状況の調査等に応じること
(6) その他、関係法令を遵守すること
(使用承認の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、使用者に対し商品等の回収等の措置を要求することができる。
(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき
(2) 第5条の各号のいずれかに該当するに至ったとき
(3) 前条の遵守事項に違反したとき
(4) その他、使用承認の継続が不適当であると認めたとき
(個人情報の取扱い)
第11条 町長は、本件商標の使用承認にあたり取得した申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(賠償責任等)
第12条 町長は、本件商標の使用に関して生じた損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、使用の承認を受けた商品等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。
3 使用者は、本件商標の使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
4 町長は、前2項の規定に違反する使用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。
(事務)
第14条 この告示に関する事務は、総務財政課及び企画町民課が行う。
(事務の委託)
第15条 町長は、次の各号に規定する業務を外部に委託することができる。
(2) 第6条に規定する使用承認内容の変更に関する業務
(3) 第8条第5号に規定する使用状況の調査等に関する業務
(4) 第10条に規定する申請書の取下げに関する業務
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、本件商標の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日以前に使用の承認を受けた者で、この告示の施行日において引き続き本件商標の使用を行っている者は、この告示の規定による本件商標の使用承認を受けた者とみなす。
附則(令和3年3月31日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第100号)
この告示は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係) 「むかろん」の名称及び図柄

別表第2(第2条関係) 指定商品又は指定役務の区分及び当該区分に属する指定商品又は指定役務
区分 | 指定商品又は指定役務 |
第16類 | 名刺用紙、封筒、便せん、カード、その他の紙製文房具、鉛筆、キャップ、ボールペン、シャープペンシル、その他の筆記用具、消しゴム、しおり、シール、下敷き、筆箱、事務用ファイル、ルーズリーフ式バインダー、クリアファイル、マグネット付ステッカー、粘着剤付き付箋、その他の文房具類、絵はがき、カレンダー、雑誌、時刻表、書籍、新聞、地図、ニューズレター、パンフレット、小冊子、チケット、ハンドブック、ポスター、その他の印刷物、紙袋、紙箱、段ボール箱、その他の紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フイルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、印刷用紙、包装用紙、ポストカード紙、その他の紙類、書画、写真、写真立て、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ |
第25類 | ティーシャツ、アイマスク、エプロン、靴下、手袋、バンダナ、マフラー、耳覆い、帽子、はっぴ、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、雨靴、サンダル靴、スニーカー、靴中敷き、その他の靴類、げた、草履類、その他の履物、仮装用衣服、運動用特殊靴、アノラック、グランドコート、ヘッドバンド、ユニフォーム及びストッキング、リストバンド、その他の運動用特殊衣服 |
第29類 | ししゃも(生きているものを除く。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、その他の食用魚介類(生きているものを除く。)、ししゃもの干物、その他のししゃもを使用した使用した加工海産物、ほっき貝を使用した加工海産物、かまぼこ、塩干し魚介類、くんせい魚介類、その他の加工水産物、肉製品、魚介類又は肉類を主材とする惣菜、牛肉、その他の食肉、大豆、小豆、その他の豆、保存加工をした豆類、豆を主材とする惣菜、ジャム、その他の加工野菜及び加工果実、野菜又は果実を主材とする惣菜、冷凍野菜、冷凍果実、カレー・シチュー又はスープのもと、乳製品、食用油脂、卵、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、卵を主材とする惣菜、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物、食用たんぱく |
第30類 | 和菓子、洋菓子、その他の菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、ソース(調味料)、砂糖、その他の調味料、香辛料、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、米の加工品、小麦の加工品、その他の穀物の加工品、穀物を主材とする惣菜、食用米粉、食用小麦粉、その他の食用粉類、即席菓子のもと、茶、コーヒー、ココア、氷、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、チョコレートスプレッド、パスタソース、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、食用酒かす、食用グルテン、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料(精油のものを除く。) |
第31類 | ししゃも(生きているものに限る。)、ほっき貝(生きているものに限る。)、その他の食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、かぼちゃ、キャベツ、じゃがいも、トマト、ほうれんそう、レタス、にら、わさび、その他の野菜、カットした野菜、メロン、シーベリーの果実、その他の果実、てんさい、その他の糖料作物、花、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、牧草、盆栽、あわ、きび、ごま、そば(穀物)、とうもろこし(穀物)、ひえ、麦、籾米、もろこし、種子類、飼料、生花の花輪、釣り用餌、ホップ、麦芽、飼料用たんぱく、獣類・魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)、蚕類、種繭、種卵、漆の実、未加工のコルク、やしの葉 |
第35類 | 衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ティーシャツ・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、トートバッグ・その他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、タオル・ハンカチ・根付・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳及び乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、スマートフォン及び携帯電話用カバー・スマートフォン及び携帯電話機用ストラップ・スマートフォン用イヤホンジャック・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ストラップ付きぬいぐるみ・ストラップ付きマスコット人形・その他のおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、販売促進のためのイベントの手配及び運営、インターネットによる広告、動画による広告、ブログを利用した広告、ソーシャルネットワーキングサービスを利用した広告、雑誌による広告、新聞による広告、テレビジョンによる広告、ラジオによる広告、交通広告、屋外広告物による広告、街頭及び店頭における広告物の配布、広告宣伝物の企画及び製作、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告のための展示会の企画・運営、広告業、インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの提供、インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペース貸与、広告場所の貸与、広告用具の貸与、トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・精算、インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理、インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ、経営の診断又は経営に関する助言、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、財務書類の作成、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与、求人情報の提供、新聞記事情報の提供、自動販売機の貸与 |
第41類 | 人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、セミナーの企画・運営又は開催、文化又は教育のための展示会の企画・運営、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、スポーツ興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、音響用又は映像用のスタジオの提供、技芸・スポーツ又は知識の教授、印刷物・書籍・雑誌(広告物を除く。)の制作、オンラインで提供される電子書籍及び定期刊行物の制作、電子出版物の制作、通信ネットワークを利用した映像又は動画の提供、映画の上映・制作又は配給、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、放送番組の制作、インターネット放送番組の制作、放送番組の制作における演出、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作、歴史・民族・産業・自然科学又は建築に関する資料の展示、美術品の展示、当せん金付証票の発売、興行場の座席の手配、映画機械器具の貸与、映写フィルムの貸与、楽器の貸与、運動用具の貸与、テレビジョン受信機の貸与、ラジオ受信機の貸与、レコード又は録音済みの磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、ネガフィルムの貸与、ポジフィルムの貸与、おもちゃの貸与、遊園地用機械器具の貸与、遊戯用器具の貸与、書画の貸与、写真の撮影、通訳、翻訳、カメラの貸与、光学機械器具の貸与、献体に関する情報の提供、献体の手配、動物の調教、植物の供覧、庭園の供覧、洞窟の供覧、競馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又は開催、競艇の企画・運営又は開催、小型自動車競走の企画・運営又は開催 |
第43類 | 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供及びこれに関する指導・助言及び情報の提供、ケータリング(飲食物)、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)、会議室の貸与、展示施設の貸与、布団の貸与、まくらの貸与、毛布の貸与、家庭用電気式ホットプレートの貸与、家庭用電気トースターの貸与、家庭用電子レンジの貸与、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用調理台の貸与、業務用流し台の貸与、家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与、家庭用調理台の貸与、家庭用流し台の貸与、食器の貸与、カーテンの貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、おしぼりの貸与、タオルの貸与 |




