○むかわ町介護職員キャリアアップ等支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町内で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定事業所(以下「事業所」という。)が事業所に勤務する職員(以下「介護職員等」という。)を育成し、高齢者等に継続した質の高い介護保険サービスを提供するとともに、介護保険の安定供給を図るため、事業所が介護職員等のキャリアアップ及び人材確保に係る経費を負担した場合に、その費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している法人等とする。
(1) むかわ町内に所在する事業所であること。
(2) 法に基づくサービスを適切に提供し、運営していること。
(3) 研修等に係る経費の全部又は一部を事業所が負担するとともに、費用負担及び研修等を受講したことを証明する書類等が整備されていること。
(4) 第5条に規定する補助対象期間において、法に基づくサービスの提供を休止し、又は事業所を廃止していないこと。
(補助の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 法令等で定められた研修及び資格の取得、現に有する資格の更新のための研修に介護職員等が参加するために事業所が負担した旅費、受講料、受験料及びテキスト代
(2) 事業所が主催した研修に係る外部講師招へいに要する経費
(3) 事業所が介護職員等の人材確保に要した求人募集及び職場説明会開催経費
(4) その他介護職員等又は事業所の資質の向上に資すると認められる研修に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額の5割(千円未満の端数は切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、原則単年度とし、継続事業は毎年度申請し決定を受けるものとする。
(1) 事業所が費用負担したことを証明する書類の写し
(2) 資格の取得や研修、事業等のパンフレット又は企画書(研修、事業等に係る金額が記載されているもの)の写し
(3) 資格の取得及び研修等に参加したことが確認できる書類(証明書又は参加報告書等)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類の写し
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。