○むかわ町介護人材バンク実施要綱

令和2年3月31日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町内の介護事業所に就労を希望する者の支援及び介護の担い手の確保、介護保険の安定供給を図るため、むかわ町介護人材バンク(以下「人材バンク」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「介護事業所」とは、町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定事業所(以下「事業所」という。)をいう。

(人材バンクの方針)

第3条 人材バンクは人材バンクの登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、事業所への就職のあっせん又は紹介を行うものではない。

2 人材バンクは、事業所に対し、採用のあっせん又は紹介を行うものではない。

(登録対象者)

第4条 人材バンクの登録を受けることができる者は、介護保険サービスに係る職種等に応じた資格又は必要な知識を有する者であって、町内の事業所に就労を希望する者とする。

(登録の申込み等)

第5条 人材バンクの登録を希望する者は、むかわ町介護人材バンク登録申込書兼同意書(別記様式第1号)(以下「登録申込書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、当該申込みをした者の就労の希望に関する情報をむかわ町介護人材バンク登録者名簿(別記様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(登録の変更及び取消の届出)

第6条 登録者は、登録の内容に変更が生じたとき、又は登録を取り消そうとするときは、速やかにむかわ町人材バンク登録内容変更・取消届(別記様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(登録の削除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者名簿から当該登録者の登録を削除するものとする。

(1) 登録者から前条の規定による取消しの届出があったとき。

(2) 事業所における登録者の採用が決定したとき。

(3) おおむね1年以上の期間にわたり正当な理由なく登録者との連絡を取ることができなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(登録の期間)

第8条 人材バンク登録の期間は、第5条第2項の規定により登録した日から前条の規定により登録を削除した日の前日までとする。

(登録者情報の閲覧)

第9条 登録者名簿を閲覧することができる者は、町内の事業所の代表者に限るものとする。

(登録者情報の提供)

第10条 人材バンクの登録者に係る情報の提供を受けようとする事業所の代表者は、むかわ町介護人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(別記様式第4号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした事業所の代表者に対し登録申込書の写しを提供するものとする。

(事業所の代表者が留意すべき事項)

第11条 事業所の代表者は、その責任において面接をした上で登録者を当該事業所の職員として採用するものとする。

2 事業所の代表者は、前項の規定により登録者を採用する際は、法その他関係法令に基づく基準を遵守するものとする。

3 第1項の規定による採用に係る勤務条件等については、当該採用における登録者と事業所の合意によるものであり、町はその責任を負わない。

4 事業所の代表者は、前条第2項の規定により提供を受けた登録申込書の写しを適切に管理し、当該登録申込書の写しの利用を終えたときは、その都度適切に廃棄しなければならない。

(報告)

第12条 事業所の代表者は、第10条の規定により登録情報の提供を受け、採用面接を行ったときは、雇用の成否に関わらず町長にその結果を報告するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 人材バンクにおける個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

2 第10条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた事業所の代表者は、その提供により取得した個人情報を他人に漏らし、又は人材バンクの目的以外の用途に使用してはならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

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むかわ町介護人材バンク実施要綱

令和2年3月31日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)