○むかわ町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期支援を図ることを目的として、北海道が定めた新生児聴覚検査実施要綱及び新生児聴覚検査実施要領(以下「道要綱」という。)によるもののほか、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、新生児とは、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する、生後28日を経過しない乳児をいう。

(聴覚検査の実施)

第3条 町長は、道要綱に基づく「新生児聴覚検査の実施とその費用の負担に関する協定」に参加し、聴覚検査を実施する。

(助成の対象となる聴覚検査)

第4条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の初回検査とする。

(助成対象者)

第5条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者(親権を行う者、その他現に新生児を養育している者をいう。)で、聴覚検査の日においてむかわ町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき登録されている者とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、道要綱第1の4に規定による医療機関(以下「委託医療機関」という。)が定める聴覚検査の初回検査金額の全額とする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、道要綱に規定する新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 町外で妊娠の届出をした妊婦や乳児の転入があったときは、転入日における受診状況により前項の受診票を交付するものとする。

(助成の方法)

第8条 前条の規定による受診票の交付を受けた助成対象者が、委託医療機関において新生児の聴覚検査を受診するときは、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 助成対象者が、委託医療機関及び委託医療機関以外で新生児の聴覚検査を受け検査費用を負担したときは、償還払いによりその費用を助成する。

(請求方法)

第9条 委託医療機関は、助成対象者から前条第1項の規定による受診票の提出を受けて新生児の聴覚検査を実施したときは、道要綱に規定する新生児聴覚検査費用請求書に当該受診票を添付し、町長に提出するものとする。

2 助成対象者は、前条第2項の規定により助成を受けようとするときは、むかわ町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する聴覚検査に要した費用が明記された領収書

(2) 受診の記録が記載された母子手帳

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、聴覚検査受診日の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定により委託医療機関から請求書及び受診票の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、委託医療機関に対して検査費用を支払うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、その旨をむかわ町新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該助成対象者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に聴覚検査を受診した新生児について適用する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年6月3日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

むかわ町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第88号

(令和7年6月3日施行)