○むかわ町臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規則
令和2年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第20条及びむかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第31条の2に規定する臨時的任用職員の勤務条件及び給与について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条の規定により任用される職員をいう。
(勤務時間等)
第3条 臨時的任用職員の勤務日及び休憩時間については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇)
第4条 臨時的任用職員の休暇は、むかわ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年むかわ町規則第3号)第12条から第16条までの規定の例による。
(給与)
第5条 臨時的任用職員に支給する給与は、第3条第2項の規定による勤務時間により、むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町規則第36号)規定の例による。
2 育児休業法第6条の規定により任用される臨時的任用職員の給料は、前項の規定にかかわらず、当該臨時職員等の職務内容に応じ、町長が定める。
(その他の事項)
第6条 この規則に規定するもののほか、臨時職員等の勤務条件及び給与に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。