○むかわ町臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則で臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条の規定により任用される職員をいう。

(勤務時間等)

第3条 臨時的任用職員の勤務日及び休憩時間については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

2 臨時的任用職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該臨時職員等の職務内容に応じ、勤務時間条例の適用を受ける職員の勤務時間以内で町長が定める。

(休暇)

第4条 臨時的任用職員の休暇は、むかわ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年むかわ町規則第3号)第12条から第16条までの規定の例による。

(給与)

第5条 臨時的任用職員に支給する給与は、第3条第2項の規定による勤務時間により、むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町規則第36号)規定の例による。

2 育児休業法第6条の規定により任用される臨時的任用職員の給料は、前項の規定にかかわらず、当該臨時職員等の職務内容に応じ、町長が定める。

(その他の事項)

第6条 この規則に規定するもののほか、臨時職員等の勤務条件及び給与に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

むかわ町臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規則

令和2年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月24日 規則第6号