○むかわ町森林調査簿の情報提供に係る取扱要領

平成31年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林計画関係個人情報等記載資料の提供に係る取扱要領(平成11年3月24日森林第1889号)に基づき、むかわ町が北海道から交付を受けたむかわ町森林調査簿(地域森林計画の樹立・変更に伴い作成されたむかわ町森林計画図を含む。以下「森林調査簿」という。)を森林所有者等に情報提供する場合の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供に係る経費)

第2条 森林調査簿の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。

(申請)

第3条 提供を受けようとする森林所有者(代理人を含む。以下「申請者」という。)は、森林調査簿情報提供申請書(別記様式第1号)を森林調査簿を管理する担当部署(以下「担当窓口」という。)に持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)によるものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。ただし、売買契約の書類等により意思確認ができる場合は、この限りでない。

(特例)

第4条 申請者が森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に定める森林組合をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する場合は、利用目的の達成のため必要最小限の個人情報を含むものについて情報提供することができる。この場合は、個人情報の管理に関する誓約書(別記様式第2号)を申請書に添付するものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づく森林経営計画の作成のための資料として使用する場合

(2) 森林経営計画(森林施業計画)を作成し、その計画を実施管理している場合

(申請者の確認)

第5条 申請者は、担当窓口で個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条第2項の規定に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称所在地等が確認できる書類及び窓口にきた者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(情報提供基準)

第6条 情報提供基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の所有森林に関わる場合で、林業経営を目的に使用する場合(森林所有者から委任を受けている場合を含む。)

(2) 森林法の規定に基づく森林経営計画の作成や各種許可申請書又は届出書等の作成のための資料として使用する場合。

(情報提供)

第7条 担当者は、申請書の内容が情報提供基準に照らして正当であると認めるときは、別記様式第3号により情報提供するものとする。ただし、申請者に直接情報提供(手渡し)できる場合は、この限りではない。

2 情報提供する際、次の各号に掲げる条件のほか、必要に応じて新たな条件を付加できるものとする。

(1) 申請目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利及び立木の評価に関わる業務に使用しないこと。

(3) 第三者への提供、貸出し、回付、公開等をしないこと。

(4) 改ざん、改編及び複製をしないこと。

(5) 善良な管理者の注意をもって管理すること。

(6) 廃棄するときは、焼却又は裁断等により内容が漏洩しない方法で廃棄すること。

(記録)

第8条 申請者に対し情報提供したときは、森林調査簿の情報提供記録簿(別記様式第4号)に記録のうえ3年間保管するものとする。

(廃棄)

第9条 申請者は、情報提供された資料を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

むかわ町森林調査簿の情報提供に係る取扱要領

平成31年3月22日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)