○むかわ町特別の理由による任意の予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年10月30日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為(以下「医療行為」という。)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で第2条に規定する予防接種を再接種する者に対し、当該再接種に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、感染症及び発症防止を図ることを目的とする。
(助成の対象とする予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種の再接種日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) むかわ町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(4) 20歳に達するまでの間にある者であること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年8月10日厚生省令第36号)第2条の9に規定する特定疾病については、同条の表に掲げる年齢に達するまでの間にある者に限る。
(助成金支給対象者)
第4条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成金支給対象者」という。)は、助成対象者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に助成対象者を養育している者をいう。)とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、再接種に要した経費とし、再接種日の属する年度に締結したむかわ町定期予防接種の委託契約金額(消費税を含む)を上限とする。
(助成対象認定申請手続き)
第6条 助成金支給対象者は、助成対象者が当該再接種を受ける前までに「むかわ町特別の理由による任意の予防接種費用助成申請書」(別記様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(1) 予防接種実施医療機関の領収書(助成対象者が接種した予防接種の種類が記載されたものに限る。)
(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し
(3) 振込先金融機関通帳の銀行名、支店、口座番号、口座名義人氏名が記載されているページの写し
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和7年1月24日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。




